○沖縄市会計年度任用現業職員の給与に関する規則
| (令和2年1月31日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年沖縄市条例第3号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例第1条に規定する現業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用現業職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用現業職員の範囲)
第2条 会計年度任用現業職員の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 調理員
(2) 運転手
(3) 用務員
(4) 土木作業員
(5) プール管理員
(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 会計年度任用現業職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(会計年度任用現業職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用現業職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年沖縄市条例第9号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用現業職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)である会計年度任用現業職員 (以下「パートタイム会計年度任用現業職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 パートタイム会計年度任用現業職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用現業職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 パートタイム会計年度任用現業職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(会計年度任用現業職員の手当)
第6条 会計年度任用現業職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用現業職員に対する特殊勤務手当の種類、支給要件及び支給される会計年度任用現業職員の範囲並びに支給額は、条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用現業職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用現業職員の給与に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)別表に規定するその他の非常勤の職員であった職員で市長が定めるもの(以下「旧条例適用職員」という。)の施行日における号給は、この規則の規定にかかわらず、当該旧条例適用職員に係る報酬の額その他の市長が必要と認める事由を勘案して市長が定める号給とする。
附 則(令和4年3月31日規則第30号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市会計年度任用現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する会計年度任用現業職員の適用日以後における号給については、改正後の規則の規定により号給を決定される会計年度任用現業職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用現業職員の適用日以後における基準月額(改正後の規則第5条第1項に規定する基準月額をいう。以下同じ。)について準用する。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の沖縄市会計年度任用現業職員の給与に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は,改正後の規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、令和6年3月1日から施行し、この規則による改正後の沖縄市会計年度任用現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の沖縄市会計年度任用現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年2月28日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市会計年度任用現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の沖縄市会計年度任用現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
会計年度任用現業職員給料表
| 号給 | 給料月額 |
| 円 | |
| 1 | 185,700 |
| 2 | 187,400 |
| 3 | 189,100 |
| 4 | 190,800 |
| 5 | 192,500 |
| 6 | 194,200 |
| 7 | 195,800 |
| 8 | 197,400 |
| 9 | 199,000 |
| 10 | 200,500 |
| 11 | 202,000 |
| 12 | 203,500 |
| 13 | 205,000 |
| 14 | 206,500 |
| 15 | 208,000 |
| 16 | 209,500 |
| 17 | 211,000 |
| 18 | 212,400 |
| 19 | 213,800 |
| 20 | 215,200 |
| 21 | 216,600 |
| 22 | 217,700 |
| 23 | 218,800 |
| 24 | 219,900 |
| 25 | 220,900 |
| 26 | 221,800 |
| 27 | 222,700 |
| 28 | 223,600 |
| 29 | 224,500 |
| 30 | 225,300 |
| 31 | 226,100 |
| 32 | 226,900 |
| 33 | 227,700 |
| 34 | 228,400 |
| 35 | 229,100 |
| 36 | 229,800 |
| 37 | 230,500 |
| 38 | 231,100 |
| 39 | 231,700 |
| 40 | 232,300 |
| 41 | 233,000 |
| 42 | 233,500 |
| 43 | 234,000 |
| 44 | 234,500 |
| 45 | 235,000 |
| 46 | 235,400 |
| 47 | 235,800 |
| 48 | 236,200 |
| 49 | 236,600 |
| 50 | 236,900 |
| 51 | 237,200 |
| 52 | 237,500 |
| 53 | 237,800 |
| 54 | 238,100 |
| 55 | 238,400 |
| 56 | 238,700 |
| 57 | 238,900 |
| 58 | 239,200 |
| 59 | 239,500 |
| 60 | 239,700 |
| 61 | 239,900 |
| 62 | 240,200 |
| 63 | 240,500 |
| 64 | 240,700 |
| 65 | 240,900 |
| 66 | 241,200 |
| 67 | 241,500 |
| 68 | 241,700 |
| 69 | 241,900 |
| 70 | 242,200 |
| 71 | 242,500 |
| 72 | 242,700 |
| 73 | 242,900 |
| 74 | 243,200 |
| 75 | 243,500 |
| 76 | 243,700 |
| 77 | 243,900 |
| 78 | 244,200 |
| 79 | 244,500 |
| 80 | 244,700 |
| 81 | 244,900 |
| 82 | 245,200 |
| 83 | 245,400 |
| 84 | 245,700 |
| 85 | 245,900 |
| 86 | 246,100 |
| 87 | 246,400 |
| 88 | 246,700 |
| 89 | 246,900 |
| 90 | 247,200 |
| 91 | 247,500 |
| 92 | 247,700 |
| 93 | 247,900 |
| 94 | 248,200 |
| 95 | 248,500 |
| 96 | 248,700 |
| 97 | 248,900 |
| 98 | 249,200 |
| 99 | 249,500 |
| 100 | 249,700 |
| 101 | 249,900 |
| 102 | 250,200 |
| 103 | 250,500 |
| 104 | 250,700 |
| 105 | 250,900 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
| 職務の級 | 職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
| 1級 | 用務員、プール管理員 | 1 | 7 |
| 運転手 | 1 | 11 | |
| 調理員 | 1 | 14 | |
| 調理員(処遇改善) | 2 | 18 | |
| 調理師 | 2 | 18 | |
| 調理師(処遇改善) | 6 | 22 | |
| 現場作業員 | 2 | 18 | |
| 現場系技術職 | 12 | 28 | |
| 現場指導員 | 27 | 43 | |
| 管理技術職 | 61 | 77 |