○沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
| (令和元年10月11日条例第9号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例において給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、休日勤務手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び通勤手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
[別表第1]
2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
[別表第2]
3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
4 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第4条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 給与条例第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(休日勤務手当)
第5条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「おいて、正規の勤務時間」とあるのは、「おいて、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。
[第10条]
(時間外勤務手当)
第6条 給与条例第11条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。
[第11条第1項]
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第7条 給与条例第13条から第13条の3まで(第13条第3項及び第5項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
[第13条]
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。次項及び第20条において同じ。)が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度内において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任期に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第7条の2 給与条例第13条の4(第2項第2号及び第4項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(夜間勤務手当)
第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
[第14条]
(特殊勤務手当)
第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[第15条]
(通勤手当)
第10条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[第16条]
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)
第11条 第5条の規定より準用する給与条例第10条、第6条の規定により準用する給与条例第11条及び第8条の規定により準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する休日勤務手当、時間外勤務手当又は夜間勤務手当の額及び第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第12条 第5条の規定により準用する給与条例第10条、第6条の規定により準用する給与条例第11条、第8条の規定により準用する給与条例第14条及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又は6月23日(以下「慰霊の日の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「慰霊の日の休日等」という。)である場合、有給休暇による場合その他その勤務をしないことにつき、特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(報酬)
第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額(当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額をいう。以下同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
[第22条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
[第22条]
4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
[第22条]
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50
(休日勤務に係る報酬)
第16条 祝日法による休日等、年末年始の休日等及び慰霊の日の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
[第22条]
(夜間勤務に係る報酬)
第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。
[第22条]
(特殊勤務に係る報酬)
第18条 沖縄市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年沖縄市条例第29号)に規定する特殊勤務手当の支給対象となる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(報酬の端数処理)
第19条 第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額及び第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第20条 給与条例第13条から第13条の3まで(第13条第3項及び第5項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第13条第4項の期末手当基礎額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
[第13条]
(1) 月額による支給の場合 第14条第1項の規定により計算して得た額
[第14条第1項]
(2) 日額による支給の場合 第14条第2項の規定により計算して得た額に基準日(給与条例第13条第1項に規定する基準日をいう。次号において同じ。)以前6箇月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員としての勤務日数を乗じて得た額を基準日以前6箇月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員としての在職期間の月数で除して得た額
[第14条第2項]
(3) 時間額による支給の場合 第14条第3項の規定により計算して得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員としての勤務時間数を乗じて得た額を基準日以前6箇月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員としての在職期間の月数で除して得た額
[第14条第3項]
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用のものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員を第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 給与条例第13条の4(第2項第2号及び第4項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項の勤勉手当基礎額は、前条第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(報酬の支給)
第21条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第22条 第15条から第17条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じたものを減じたもので除して得た額
[第14条第1項]
(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
[第14条第2項]
(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額
[第14条第3項]
(報酬の減額)
第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等、年末年始の休日等又は慰霊の日の休日等である場合、有給休暇による場合その他その勤務をしないことにつき、特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給休暇による場合その他その勤務をしないことにつき、特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用弁償)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第16条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額及びその支給方法等については、別に規則で定めるものを除き、給与条例第16条第2項から第8項までの規定の例による。
[第16条第2項]
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、沖縄市職員等の旅費に関する条例(令和7年沖縄市条例第24号)の例による。
(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第26条 第2条から第23条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(休職者の給与)
第27条 第3条、第7条、第14条及び第20条の規定にかかわらず、休職中の会計年度任用職員に対しては、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第28条 給与条例第22条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
[第22条]
(給与の口座振込み)
第29条 給与条例第23条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
[第23条]
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の計算期間に係る給料について適用し、同日前の計算期間に係る給料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年5月31日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第18号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第23号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第1条中沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条の改正規定、同条例第7条の次に1条を加える改正規定、同条例第20条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年2月28日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年10月1日条例第24号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月26日条例第43号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和8年3月26日条例第4号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会計年度任用職員給料表
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 |
| 2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 |
| 3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 |
| 4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 |
| 5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 |
| 6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 |
| 7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 |
| 8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 |
| 9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 |
| 10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 |
| 11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 |
| 12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 |
| 13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 |
| 14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 |
| 15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 |
| 16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 |
| 17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 |
| 18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 |
| 19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 |
| 20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 |
| 21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 |
| 22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 |
| 23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 |
| 24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 |
| 25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 |
| 26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 |
| 27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 |
| 28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 |
| 29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 |
| 30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 |
| 31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 |
| 32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 |
| 33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 |
| 34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 |
| 35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 |
| 36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 |
| 37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 |
| 38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 |
| 39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 |
| 40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 |
| 41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 |
| 42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 |
| 43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 |
| 44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 |
| 45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 |
| 46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 |
| 47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 |
| 48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 |
| 49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 |
| 50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 |
| 51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 |
| 52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 |
| 53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 |
| 54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 |
| 55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 |
| 56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 |
| 57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 |
| 58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 |
| 59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 |
| 60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 |
| 61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 |
| 62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 |
| 63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 |
| 64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 |
| 65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 |
| 66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 |
| 67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 |
| 68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 |
| 69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 |
| 70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 |
| 71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 |
| 72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 |
| 73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 |
| 74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 |
| 75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 |
| 76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 |
| 77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 |
| 78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 |
| 79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 |
| 80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 |
| 81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 |
| 82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 |
| 83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 |
| 84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 |
| 85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 |
| 86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 |
| 87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 |
| 88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 |
| 89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 |
| 90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 |
| 91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 |
| 92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 |
| 93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 |
| 94 | 308,000 | 358,400 | |
| 95 | 308,300 | 358,800 | |
| 96 | 308,700 | 359,100 | |
| 97 | 308,900 | 359,400 | |
| 98 | 309,200 | 359,800 | |
| 99 | 309,500 | 360,200 | |
| 100 | 309,900 | 360,600 | |
| 101 | 310,100 | 361,100 | |
| 102 | 310,400 | 361,500 | |
| 103 | 310,700 | 361,900 | |
| 104 | 311,000 | 362,300 | |
| 105 | 311,200 | 362,800 | |
| 106 | 311,500 | 363,200 | |
| 107 | 311,800 | 363,500 | |
| 108 | 312,100 | 363,800 | |
| 109 | 312,300 | 364,200 | |
| 110 | 312,600 | ||
| 111 | 313,000 | ||
| 112 | 313,300 | ||
| 113 | 313,500 | ||
| 114 | 313,700 | ||
| 115 | 314,000 | ||
| 116 | 314,400 | ||
| 117 | 314,600 | ||
| 118 | 314,800 | ||
| 119 | 315,100 | ||
| 120 | 315,400 | ||
| 121 | 315,700 | ||
| 122 | 315,900 | ||
| 123 | 316,200 | ||
| 124 | 316,500 | ||
| 125 | 316,800 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第26条に規定する会計年度任用職員を除く。
[第26条]
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
| 職務の級 | 基準となる職務 |
| 1級 | 知識、技術及び経験等を必要とする職務 |
| 2級 | 高度な知識、技術及び経験等を必要とする職務 |
| 3級 | 特に高度な知識、技術及び経験等を必要とする職務 |