○沖縄市障害児通所給付費等の支給等に関する規則
| (平成30年3月30日規則第36号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(障害児通所給付費の支給の申請等)
第3条 省令第18条の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 省令第18条の6第2項第1号及び省令第18条の6第2項第2号の書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。
3 沖縄市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、第1項の申請に対し障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
4 福祉事務所長は、前項の規定による通知を行うときは、法第21条の5の7第9項の通所受給者証(様式第4号)を交付する。この場合において、障害児通所給付費(医療型児童発達支援に限る。)の支給に係る決定の通知をしたときは、通所受給者証と併せて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付する。
5 福祉事務所長は、第1項の申請に対し障害児通所給付費の支給を行わないと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。
(通所給付決定の変更の申請等)
第4条 省令第18条の21の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請に対し通所給付決定の変更を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知する。
3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し通所給付決定の変更を行わないと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。
(通所給付決定の取消)
第5条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)により行うものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第8条 省令第18条の5第1項の規定による申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請に対し特例障害児通所給付費通所給付の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知する。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第9条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合も含む。)の規定による障害児支援利用計画案の提出を求める通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13号)により行うものとする。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第10条 省令第25条の26の3第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)とする。
2 前項に規定する申請書には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)を添付しなければならない。
3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により、申請者に通知する。
(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)
第11条 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が、障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)により、福祉事務所長に届け出るものとする。
(モニタリング期間の変更)
第12条 福祉事務所長は、第10条第3項の規定により障害児相談支援給付費の支給を受けている者が、モニタリング期間(省令第1条の2の5に規定する期間をいう。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により、申請者に通知する。
[第10条第3項]
(障害児相談支援給付費の支給の取消)
第13条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第14条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第19号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の規定により申請があった場合において、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により、申請者に通知する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
