○エイサー会館条例
| (平成29年12月28日条例第27号) |
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(設置)
第1条 エイサー文化の発信をするとともに、エイサーの保存及び継承並びに地域の振興に寄与するため、エイサー会館(以下「会館」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | エイサー会館 |
| 位置 | 沖縄市上地一丁目1番1号 |
(事業)
第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) エイサーの情報の発信に関すること。
(2) エイサーの保存及び継承並びに次世代育成に関すること。
(3) エイサーの資料の収集及び展示に関すること。
(4) エイサーの体験及び普及に関すること。
(5) その他会館の設置目的を達成するために必要な事業
(使用料)
第4条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる会館の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の施設若しくは設備又は展示物等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により会館の施設若しくは設備又は展示物等を損壊し、又は減失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第5号で平成30年3月25日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
別表(第4条関係)
| 区分 | 金額(1人1回につき) | ||
| 個人 | 団体 | ||
| 一般 | 300円 | 250円 | |
| 小学生・中学生・高校生 | 100円 | 80円 | |
| 小学生未満 | 無料 | ||
備考
1 「一般」とは、備考2及び3に規定する者以外の者をいう。
2 「小学生・中学生・高校生」とは、小学校、中学校及び高等学校に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。
3 「小学生未満」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
4 「団体」とは、20人以上のことをいう。