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○エイサー会館条例
(設置)
(名称及び位置)
(事業)
(使用料)
第4条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる会館の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(利用の制限)
(損害賠償義務)
(委任)
(施行期日)
(準備行為)
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