○沖縄市消防職員のうち交替制勤務に従事する職員の勤務時間等に関する訓令
(平成29年3月31日消本訓令第4号)
改正
平成30年3月20日消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号)第2条第2項並びに第3条第3項及び第4項並びに沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和49年沖縄市規則8号)第3条第1項の規定に定めるもののほか、交替制勤務に従事する消防職員(以下「交替制職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 交替制職員は三部制に区分し、勤務する職員は通信指令課の第一通信指令係、第二通信指令係、第三通信指令係及び警防課の第一警備係、第二警備係、第三警備係とする。
(勤務時間等)
第3条 交替制職員の勤務時間、休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定める勤務時間等の割振りは、所属長が別に定める。
3 休憩時間に所属長の命により勤務した時は、所属長は、これに代えて別に休憩時間を指定することができる。
(週休日)
第4条 交替制職員の週休日は、所属長が年度ごとに定める。
2 前項の週休日の割り振りは、8日連続して指定してはならない。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日消本訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別勤務時間休憩時間勤務時間の調整
三部制午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間に16時間とする。午前8時30分から午後5時30分の間に1時間、午後5時30分から翌日の午前8時30分の間に7時間とする。勤務時間は3週間を通じて1週間につき38時間45分とし、勤務時間の調整のため、3週間に1回、次条第1項に定める週休日のうちから4時間15分の勤務時間を割り振る。