○沖縄市消防職員のうち交替制勤務に従事する職員の勤務時間等に関する訓令
(平成29年3月31日消本訓令第4号)
改正
平成30年3月20日消本訓令第4号
(趣旨)
(勤務の区分)
(勤務時間等)
(週休日)
(委任)
別表第1(第3条関係)
種別勤務時間休憩時間勤務時間の調整
三部制午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間に16時間とする。午前8時30分から午後5時30分の間に1時間、午後5時30分から翌日の午前8時30分の間に7時間とする。勤務時間は3週間を通じて1週間につき38時間45分とし、勤務時間の調整のため、3週間に1回、次条第1項に定める週休日のうちから4時間15分の勤務時間を割り振る。