○沖縄市出資法人等の情報公開の推進に関する要綱
| (平成28年8月18日要綱第11号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、沖縄市情報公開条例(平成13年沖縄市条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づく出資法人等の情報公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出資法人等)
第2条 この要綱において、「出資法人等」とは、条例第14条の規定により実施機関(条例第2条第1項第2号に定める実施機関をいう。以下同じ。)が定める法人をいう。
[条例第14条] [条例第2条第1項第2号]
2 実施機関は、前項の法人を定める場合において、当該法人と協議するものとする。
3 第1項の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の出資率が、2分の1以上であること。
(2) 本市の債務保証や損失補償が、基本財産又は資本金の2分の1以上であること。
(情報公開の推進)
第3条 実施機関は、出資法人等の情報公開の推進に資するため、出資法人等に対し、情報公開に関する規程及び文書管理に関する規程の整備、当該規程の適正な運用その他必要な事項について指導を行うものとする。
(情報公開の実施に係る協議等)
第4条 出資法人等は、情報公開の実施について必要があると認めるときは、実施機関と協議するものとする。
2 前項の場合において、実施機関は、当該出資法人等に対し、必要な助言又は指導を行うものとする。この場合において、必要に応じ総務部総務課情報公開担当主幹(以下「担当主幹」という。)と協議するものとする。
3 出資法人等は、公開申出に係る文書が市長その他の行政機関の長から取得した文書である場合には、当該行政機関の長と協議するものとする。
(情報公開を実施する出資法人等の公表)
第5条 実施機関は、情報公開を実施する出資法人等の名称及び当該出資法人等が定めた情報公開に関する規程を市政情報センター(以下「センター」という。)において閲覧に供するものとする。
(出資法人等に関する資料の収集及び情報提供)
第6条 実施機関は、出資法人等から次に掲げる資料を収集し、担当主幹に提出するものとする。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 役員名簿
(3) 事業報告書
(4) 決算書
(5) 事業計画書
(6) 収支予算書
(7) 事業に関する年報、冊子、パンフレット等
2 担当主幹は、前項の規定により提出された資料をセンターにおいて閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第7条 実施機関は、毎年1回この要綱の運用状況について、公表するものとする。
附 則
この要綱は、平成28年8月18日から施行する。