|
○沖縄市出資法人等の情報公開の推進に関する要綱
(趣旨)
(出資法人等)
(情報公開の推進)
(情報公開の実施に係る協議等)
2 前項の場合において、実施機関は、当該出資法人等に対し、必要な助言又は指導を行うものとする。この場合において、必要に応じ総務部総務課情報公開担当主幹(以下「担当主幹」という。)と協議するものとする。
(情報公開を実施する出資法人等の公表)
(出資法人等に関する資料の収集及び情報提供)
(実施状況の公表)
|