○沖縄市選挙管理委員会事務局職員の人事評価実施規程
(平成28年3月31日選管訓令第2号)
改正
令和3年3月31日選管訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、沖縄市人づくり基本方針に基づく人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、沖縄市選挙管理委員会事務局職員の人材育成と組織の活性化を図り、もって市民サービスと公務能率の向上に資することを目的とする。
(人事評価の実施)
第2条 人事評価の実施に関しては、別に定めるもののほか、沖縄市市長部局職員の人事評価実施規程(平成28年3月31日沖縄市訓令第6号)を準用する。ただし、能力評価の対象職員及び評価者並びに業務評価の対象職員及び評価者は、この訓令の別表第1及び別表第2に定めるところによる。
(雑則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に必要な事項は、選挙管理委員会委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日選管訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
能力評価の対象職員及び評価者
1次評価者2次評価者3次評価者
次長に相当する職選挙管理委員会委員長 
課長に相当する職次長に相当する職選挙管理委員会委員長
課長補佐に相当する職課長に相当する職次長に相当する職
係長に相当する職課長補佐級に相当する職課長に相当する職
主事その他の職員係長に相当する職課長補佐に相当する職
備考 
1 委員長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。
別表第2(第2条関係)
業績評価の対象職員及び評価者
1次評価者2次評価者3次評価者
次長に相当する職選挙管理委員会委員長
課長に相当する職次長に相当する職選挙管理委員会委員長
課長補佐に相当する職課長に相当する職次長に相当する職
係長に相当する職課長補佐に相当する職課長に相当する職
備考 
1 委員長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。