○沖縄市選挙管理委員会事務局職員の人事評価実施規程
(平成28年3月31日選管訓令第2号)
改正
令和3年3月31日選管訓令第1号
(目的)
(人事評価の実施)
(雑則)
別表第1(第2条関係)
1次評価者2次評価者3次評価者
次長に相当する職選挙管理委員会委員長 
課長に相当する職次長に相当する職選挙管理委員会委員長
課長補佐に相当する職課長に相当する職次長に相当する職
係長に相当する職課長補佐級に相当する職課長に相当する職
主事その他の職員係長に相当する職課長補佐に相当する職
備考 
1 委員長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。
別表第2(第2条関係)
1次評価者2次評価者3次評価者
次長に相当する職選挙管理委員会委員長
課長に相当する職次長に相当する職選挙管理委員会委員長
課長補佐に相当する職課長に相当する職次長に相当する職
係長に相当する職課長補佐に相当する職課長に相当する職
備考 
1 委員長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。