○沖縄市選挙人名簿の閲覧に関する事務執行規程
| (平成27年11月26日選管訓令第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市選挙管理人名簿(以下「選挙人名簿」という。)の閲覧に関し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿の抄本の管理)
第2条 閲覧に供する選挙人名簿は、抄本とする。
2 選挙人名簿の抄本は、その保管場所を特定しておき、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出さないものとする。
(閲覧の制限)
第3条 沖縄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定するもののほか、次に掲げる場合には、選挙人名簿の閲覧を制限し、又は期日を変更することができる。
(1) 執務に支障があると認められるとき。
(2) 多数の者から一時に選挙人名簿の閲覧の申出があり、その使用が競合すると考えられるとき。
2 選挙人名簿の閲覧については、一の申出につき、閲覧者は3人まで、閲覧の期間は2日間までとする。
(申出書の様式)
第4条 規則第3条の2第2項に規定する申出書は、様式第1号のとおりとし、規則第3条の3第2項に規定する申出書は、様式第2号のとおりとする。
(閲覧の方法)
第5条 選挙人名簿は、委員会の職員につき定められている執務時間内に、委員会が指定した場所で閲覧するものとする。
2 選挙人名簿の閲覧者がその内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。
(閲覧資料の没収)
第6条 委員会は、申出者等が法及び規則又はこの規程に違反した場合は、法第28条の4第1項から第5項に規定するもののほか、閲覧して得た資料及び閲覧によって作成した資料のすべてを没収するものとする。
(閲覧の拒否)
第7条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に規定する加害者が判明しており、当該加害者からの支援対象者についての閲覧の申出があったとき。
(公表の時期)
第8条 委員会は、毎年度終了後速やかに前年度における選挙人名簿の閲覧状況を取りまとめ、公表するものとする。
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)
第9条 この規程は、在外選挙人名簿の閲覧について準用する。
(雑則)
第10条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日選管訓令第3号)
|
|
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
