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○沖縄市選挙人名簿の閲覧に関する事務執行規程
(趣旨)
(選挙人名簿の抄本の管理)
(閲覧の制限)
第3条 沖縄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定するもののほか、次に掲げる場合には、選挙人名簿の閲覧を制限し、又は期日を変更することができる。
(申出書の様式)
(閲覧の方法)
(閲覧資料の没収)
(閲覧の拒否)
(公表の時期)
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)
(雑則)
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