○沖縄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
| (平成27年12月22日条例第36号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(個人番号の利用範囲)
第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の執行機関の欄に掲げる機関(法令の規定により同表の事務の欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の事務の欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。
[別表第1]
2 別表第2の執行機関の欄に掲げる機関は、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
[別表第2]
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 市長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 前3項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の情報照会機関の欄に掲げる機関(法令の規定により同表の事務の欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
[別表第3]
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日条例第3号)
|
|
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成29年7月14日条例第18号)
|
|
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成29年10月23日条例第20号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月24日条例第15号)
|
|
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日条例第26号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に2号を加える改正規定及び第3条の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第7号)
|
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月2日条例第18号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 執行機関 | 事務 |
| 1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
| 2 市長 | 母子及び父子家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
| 3 市長 | こどもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
| 4 市長 | 重度心身障がい者(児)に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
| 5 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業のうち日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
| 6 市長 | 小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
| 7 市長 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
| 8 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
| 9 教育委員会 | 沖縄市就学援助規則(平成19年沖縄市教委規則第1号)に定める就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
| 10 教育委員会 | 沖縄市特別支援教育就学奨励費給付規則 (平成19年沖縄市教委規則第8号)に定める特別支援教育就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの |
| 11 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
| 執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
| 1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
| 2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
| 3 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
| 4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
| 5 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
| 6 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
| 7 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
| 8 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
| 9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
| 10 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
| 11 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
| 2 市長 | 母子及び父子家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
| 2 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 3 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 4 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
| 3 市長 | こどもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 1 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
| 2 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 3 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
| 4 市長 | 重度心身障がい者(児)に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 1 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
| 2 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 3 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 4 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
| 5 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業のうち日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 1 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
| 2 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 3 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
| 6 市長 | 小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 1 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
| 2 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 3 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
| 7 市長 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 1 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
| 2 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 3 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第4条関係)
| 情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
| 1 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
| 2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
| 3 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
| 4 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 1 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
| 2 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
| 3 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
| 4 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
| 5 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
| 5 教育委員会 | 沖縄市就学援助規則に定める就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 1 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
| 2 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
| 3 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
| 4 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
| 5 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
| 6 教育委員会 | 沖縄市特別支援教育就学奨励費給付規則に定める特別支援教育就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 1 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
| 2 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
| 7 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |