○沖縄市小学校就学前子どもの教育・保育に関する保育料等を定める条例施行規則
| (平成27年3月31日規則第29号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市小学校就学前子どもの教育・保育に関する保育料等を定める条例(平成27年沖縄市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び条例において使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 条例第3条第1項に規定する保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
[条例第3条第1項]
(1) 教育の提供を受ける場合 0円
(2) 保育の提供を受ける場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。
ア 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 0円
イ 満3歳未満保育認定子ども 別表第1
[別表第1]
(預かり保育料)
第4条 条例第4条第1項に規定する預かり保育料は、別表第2に定める額とする。
(保育料等の減免又は徴収猶予)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条の規定により、保育料、預かり保育料及び延長保育料(以下「保育料等」という。)を減免することができる。
[条例第6条]
(1) 災害により著しい損害を受け保育料等の納入が困難となったとき。
(2) 婚姻によらないで父又は母になったとき。
(3) 教育・保育給付認定子どもが病気、障害その他これに類する事由により1箇月にわたって欠席する場合で、教育・保育給付認定保護者からの欠席届の提出があり、欠席がやむを得ないと認められるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情により保育料等の納入が困難となったとき。
2 前項の規定にかかわらず、前項各号の事由が一時的なものであり、相当期間の徴収猶予の後においては保育料等の納入が可能と認められる場合は、前項各号に準じ保育料等の徴収を猶予することができる。
3 保育料等の減免又は徴収猶予を受けようとする教育・保育給付認定保護者(次項において「申請者」という。)は、保育料等(減免・徴収猶予)減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、保育料等の減免又は徴収猶予の申請があったときは、速やかにその可否を決定し、保育料等(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第2号)又は保育料等(減免・徴収猶予)却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(取消し等)
第6条 市長は、虚偽の申請等により保育料等の減免の決定を受けたと知ったときは、当該保育料等の減免に係る決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により保育料等の減免の決定を取り消したときは、当該保育料等を減免した額に相当する額の支払を申請者に命じるものとする。
(階層区分の認定)
第7条 市長は、教育・保育給付認定保護者について、未申告等により課税額が確認できないとき又は外国に居住したこと等により市民税所得割額が非課税とされたときは、教育・保育給付認定保護者から年間の収入を証明できる書類の提出を求め、課税額を推算する方法により、階層区分を認定することができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 沖縄市保育の実施等に関する条例施行規則(平成10年沖縄市規則第30号)
(2) 沖縄市立幼稚園の入園料等徴収条例施行規則(平成24年沖縄市規則第23号)
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
|
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月23日規則第59号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市小学校就学前子どもの教育・保育に関する保育料等を定める条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月4日規則第65号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の沖縄市小学校就学前子どもの教育・保育に関する保育料等を定める条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月21日規則第30号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第1備考5の改正規定(「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める部分に限る。)及び別表第2備考5の改正規定を除く。)による改正後の沖縄市小学校就学前子どもの教育・保育に関する保育料等を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月25日規則第43号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市小学校就学前子どもの教育・保育に関する保育料等を定める条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月2日規則第6号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附 則(令和元年9月24日規則第7号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄市小学校就学前子どもの教育・保育に関する保育料等を定める条例施行規則の規定は、令和元年10月以降の利用に係る保育料及び預かり保育料から適用し、同年9月までの利用に係る保育料及び預かり保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
| 各月初日の保育児の属する世帯の階層区分 | 保育料月額(円) | ||||||
| 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||||||
| 階層区分 | 定義 | 満3歳未満保育認定子ども | |||||
| 第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付受給世帯及び配偶者支援金受給世帯 | 0 | 0 | ||||
| 第2 | 第1階層を除き、市町村民税が非課税世帯 | 0 | 0 | ||||
| 第3 | (1) | 第1階層を除き、市町村民税の課税世帯であって、所得割の額が右の区分に該当する世帯 | 所得割の額が48,600円未満の世帯 | ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯 | 6,550 | 6,400 | |
| (2) | (1)に該当する世帯以外の世帯 | 15,700 | 15,400 | ||||
| 第4 | (3) | 所得割の額が48,600円以上97,000円未満の世帯 | 所得割の額が77,101円未満のひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯 | 6,550 | 6,400 | ||
| (4) | (3)に該当する世帯以外の世帯 | 24,000 | 23,500 | ||||
| 第5 | 所得割の額が97,000円以上169,000円未満の世帯 | 36,600 | 35,900 | ||||
| 第6 | 所得割の額が169,000円以上301,000円未満の世帯 | 41,300 | 40,500 | ||||
| 第7 | 所得割の額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 41,800 | 41,000 | ||||
| 第8 | 所得割の額が397,000円以上の世帯 | 51,000 | 50,100 | ||||
備考
1 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 市町村民税 利用のあった月の属する年度(その利用のあった月が4月から8月までの場合にあっては前年度)の分の教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税をいう。
(2) 所得割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。
(3) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に満3歳未満保育認定子どもを扶養しているものの世帯及びこれに準ずる世帯をいう。
(4) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
2 所得割の額を算出する場合において、子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第2号に規定する地方税法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。この場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該指定都市以外に住所を有する者とみなし所得割の額を算定する。
3 この表の第3階層から第4階層(市町村民税の所得割の額が57,700円未満に限る。)までにおいて、同一世帯に保護者と生計を一にする子どもが2人以上いる場合の保育料は、当該子どものうち満3歳未満保育認定子どもが年齢の高い順から2人目のときは半額とし、年齢の高い順から3人目以降のときは無料とする。ただし、この表の第3階層から第4階層(市町村民税の所得割の額が77,101円未満に限る。)までのひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯において、同一世帯に保護者と生計を一にする子どもが2人以上いる場合の保育料は、当該子どものうち満3歳未満保育認定子どもが年齢の高い順から2人目以降のときは無料とする。
4 この表の第4階層(市町村民税の所得割の額が57,700円以上に限る。)から第8階層において、同一世帯に保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している子どもが2人以上いる場合の保育料は、当該子どものうち満3歳未満保育認定子どもが年齢の高い順から2人目のときは半額とし、年齢の高い順から3人目以降のときは無料とする。
5 月の途中で入所又は退所があった場合の保育料は、次の算式により算定した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。この場合において、月途中入所の日からの開所日数又は月途中退所までの開所日数が25日を超えるときは、当該日数を25日とする。
当該月の保育料×月途中入所の日からの開所日数又は月途中退所までの開所日数÷25日
別表第2(第4条関係)
| 各月初日の園児の属する世帯の階層区分 | 預かり保育料日額(円) | ||||
| 階層区分 | 定義 | ||||
| 第1 | 生活保護法に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付受給世帯及び配偶者支援金受給世帯 | 0 | |||
| 第2 | (1) | 第1階層を除き、市町村民税の所得割が非課税世帯 | ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯 | 170 | |
| (2) | (1)に該当する世帯以外の世帯 | 220 | |||
| 第3 | (3) | 第1階層を除き、市町村民税の所得割の課税世帯であって、所得割額が右の区分に該当する世帯 | 所得割の額が77,100円以下の世帯 | ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯 | 230 |
| (4) | (3)に該当する世帯以外の世帯 | 280 | |||
| 第4 | 所得割の額が77,101円以上211,200円以下の世帯 | 340 | |||
| 第5 | 所得割の額が211,201円以上の世帯 | 400 | |||
備考
1 この表における用語の意義は、別表第1の備考1に定めるところによる。
[別表第1の備考]
2 この表における所得割の額の算出については、別表第1の備考2に定めるところによる。
[別表第1の備考]
3 利用日数が20日を超えるときは、当該日数を20日とする。