○沖縄市小学校就学前子どもの教育・保育に関する保育料等を定める条例施行規則
(平成27年3月31日規則第29号)
改正
平成28年3月31日規則第24号
平成28年8月23日規則第59号
平成28年11月4日規則第65号
平成29年8月21日規則第30号
平成30年6月25日規則第43号
令和元年9月2日規則第6号
令和元年9月24日規則第7号
(趣旨)
(定義)
(保育料)
(預かり保育料)
(保育料等の減免又は徴収猶予)
(取消し等)
(階層区分の認定)
(雑則)
(施行期日)
(規則の廃止)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
各月初日の保育児の属する世帯の階層区分保育料月額(円) 
保育標準時間認定保育短時間認定
階層区分 定義満3歳未満保育認定子ども
第1生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付受給世帯及び配偶者支援金受給世帯00
第2第1階層を除き、市町村民税が非課税世帯00
第3(1)第1階層を除き、市町村民税の課税世帯であって、所得割の額が右の区分に該当する世帯所得割の額が48,600円未満の世帯ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯6,5506,400
(2)(1)に該当する世帯以外の世帯15,70015,400
第4(3)所得割の額が48,600円以上97,000円未満の世帯所得割の額が77,101円未満のひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯6,5506,400
(4)(3)に該当する世帯以外の世帯24,00023,500
第5所得割の額が97,000円以上169,000円未満の世帯36,60035,900
第6所得割の額が169,000円以上301,000円未満の世帯41,30040,500
第7所得割の額が301,000円以上397,000円未満の世帯41,80041,000
第8所得割の額が397,000円以上の世帯51,00050,100
備考 
別表第2(第4条関係)
各月初日の園児の属する世帯の階層区分預かり保育料日額(円)
階層区分定義
第1生活保護法に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付受給世帯及び配偶者支援金受給世帯0
第2(1)第1階層を除き、市町村民税の所得割が非課税世帯ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯170
(2)(1)に該当する世帯以外の世帯220
第3(3)第1階層を除き、市町村民税の所得割の課税世帯であって、所得割額が右の区分に該当する世帯所得割の額が77,100円以下の世帯ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯230
(4)(3)に該当する世帯以外の世帯280
第4所得割の額が77,101円以上211,200円以下の世帯340
第5所得割の額が211,201円以上の世帯400
備考