○沖縄市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則
(平成26年3月26日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年沖縄市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練及び期間)
第2条 条例第3条の規則で定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同条の規則で定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 幹部科 4月
(2) 上級幹部科 2月
(3) 警防科 4月
(4) 救助科 4月
(5) 救急科 4月
(6) 予防科 4月
(7) 危険物科 2月
(8) 火災調査科 4月
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。