○沖縄市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則
(平成26年3月26日規則第5号)
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年沖縄市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練及び期間)
第2条
条例第3条の規則で定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同条の規則で定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。
(1)
幹部科 4月
(2)
上級幹部科 2月
(3)
警防科 4月
(4)
救助科 4月
(5)
救急科 4月
(6)
予防科 4月
(7)
危険物科 2月
(8)
火災調査科 4月
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。