○沖縄市消防本部文書取扱規程
(平成26年3月18日沖縄市消本訓令第1号)
改正
平成29年3月31日消本訓令5号
沖縄市消防本部文書取扱規程(平成11年3月31日消本訓令1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、沖縄市消防本部(以下「消防本部」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書の記号)
第2条 消防本部における文書記号は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条 消防本部における文書の取扱いは、沖縄市文書取扱規程(平成18年沖縄市訓令第4号)の規定の例による。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日消本訓令5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
 例規文書 名称 記号
 訓令 消本訓令
 告示 消本告示
 公告 消本公告
 指令 消本指令
 達 消本達
 一般文書 名称 記号
 消防総務課 沖市消総
 予防課 沖市消予
 通信指令課 沖市消通
 警防課 沖市消警