○沖縄市消防本部文書取扱規程
(平成26年3月18日沖縄市消本訓令第1号)
改正
平成29年3月31日消本訓令5号
沖縄市消防本部文書取扱規程(平成11年3月31日消本訓令1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この訓令は、別に定めるもののほか、沖縄市消防本部(以下「消防本部」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書の記号)
第2条
消防本部における文書記号は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条
消防本部における文書の取扱いは、沖縄市文書取扱規程(平成18年沖縄市訓令第4号)の規定の例による。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日消本訓令5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
例規文書
名称
記号
訓令
消本訓令
告示
消本告示
公告
消本公告
指令
消本指令
達
消本達
一般文書
名称
記号
消防総務課
沖市消総
予防課
沖市消予
通信指令課
沖市消通
警防課
沖市消警