○沖縄市特定駐留軍用地内土地取得事業基金条例施行規則
(平成27年3月27日規則第3号)
改正
令和8年4月30日規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市特定駐留軍用地内土地取得事業基金条例(平成25年沖縄市条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、沖縄市特定駐留軍用地内土地取得事業基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金台帳)
第2条 基金を所管する課長は、基金の状況を明らかにするための沖縄市特定駐留軍用地内土地取得事業基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
2 会計管理者は、毎会計年度末に沖縄市特定駐留軍用地内土地取得事業基金の運用状況調(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(対象事業及び経費)
第3条 条例第1条に規定する事業及びそれに係る経費は、次の表のとおりとする。
事業区分事業内容対象経費 経費区分
土地取得事業沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成7年法律第102号。以下「跡地利用推進法」という。)に基づき特定駐留軍用地内の土地を取得する事業事業内容の欄に要する経費及び各事業の目的を達成するために必要な事務費報酬、賃金、通信運搬費、手数料、土地購入費、消耗品費又は積立金
土地取得に係る広報事業跡地利用推進法に基づく特定駐留軍用地内の土地取得を実施するにあたり、地権者等に対する説明会の開催等の広報活動を行う事業委託料、報酬、通信運搬費、印刷製本費又は消耗品費
その他土地取得事業の項及び土地取得に係る広報事業の項に掲げるもののほか、各事業の目的を達成するために必要とされる事業 
(取得した土地からの収益の処理)
第4条 土地取得事業により取得した土地からの収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。
(基金の経理)
第5条 基金の経理については、沖縄振興特別推進交付金及び駐留軍用地跡地先行取得事業費補助金に係る事業部分と他の事業部分とを明確に区別するものとする。
(基金事業の中止又は廃止)
第6条 市長は、土地取得事業を中止し、又は廃止する場合には、内閣総理大臣(以下「大臣」という。)の承認を受けなければならない。
(条例改正等の届出)
第7条 市長は、基金の設置、管理及び処分を定めた条例等を制定又は改正したときは、速やかに、大臣に報告しなければならない。
(事業実施報告等)
第8条 市長は、毎年度土地取得事業に係る決算終了後速やかに、事業実施状況報告書を大臣に提出しなければならない。
(基金の解散)
第9条 市長は、基金を解散する場合には、解散するときまでの基金の保有額、土地取得事業に係る保管の状況等必要な事項を大臣に報告し、その指示を受け、解散するときに有する基金の残余額のうち沖縄振興特別推進交付金及び駐留軍用地跡地先行取得事業費補助金相当額を国庫に返還しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年4月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
沖縄市特定駐留軍用地内土地取得事業基金台帳

様式第2号(第2条関係)
沖縄市特定駐留軍用地内土地取得事業基金の運用状況調