○沖縄市景観条例
| (平成25年7月1日条例第15号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 沖縄市景観審議会(第7条・第8条)
第3章 景観計画等(第9条-第12条)
第4章 建築行為等の届出等(第13条-第16条)
第5章 景観重要建造物等(第17条)
第6章 景観まちづくりの推進(第18条・第19条)
第7章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定めるとともに、本市の良好な景観の形成に関する基本的な事項を定めることにより、市民共通の財産である良好な景観を守り、育み、及び次世代へと引き継ぐことを目的とする。
(基本理念)
第2条 市民、事業者、行政等が協働して良好な景観を保全し、及び創出することで地域の生活の質を高め、地域づくりの目標となり、人々の地域への関心、誇り及び愛着を育て、連帯感を醸成する取組(以下「景観まちづくり」という。)がなされなければならない。
(定義)
第3条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建築行為等 法第16条第1項各号に掲げる行為をいう。
(2) 市民 市内に居住する者のほか、市内で働く者、学ぶ者及び活動する者をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念に基づき、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、良好な景観の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念に基づき、良好な景観の形成に関する理解を深め、自らが景観まちづくりの主たる担い手であることを認識し、及び景観まちづくりの推進に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、良好な景観の形成に関する理解を深め、自らの行為が景観まちづくりに影響を与えるものであることを認識し、及び景観まちづくりの推進に努めなければならない。
第2章 沖縄市景観審議会
(設置)
第7条 市長は、景観まちづくりに関する事項について調査審議させるため、沖縄市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、景観まちづくりに関する事項を調査審議し、その意見を市長に答申するものとする。
(組織)
第8条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関職員
(3) 各種団体の関係者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
第3章 景観計画等
(景観計画の策定)
第9条 市長は、景観まちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、法第8条第1項の規定により、沖縄市景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
(重点地区の指定)
第10条 市長は、景観まちづくりを重点的に取り組む区域(以下「重点地区」という。)を指定することができる。
2 重点地区の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 市長は、重点地区において、景観計画で定められた方針の実現に寄与すると認めた者に対して財政的支援等をすることができる。
(景観計画への適合)
第11条 建築行為等を行おうとする者は、当該建築行為等が景観計画に適合するよう努めなければならない。
(協力要請)
第12条 市長は、国、県、近隣市町村等が実施する事業について、景観計画に適合し、良好な景観の形成に配慮するよう協力を要請することができる。
第4章 建築行為等の届出等
(届出を要する行為)
第13条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(届出の適用除外)
第14条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 高さ10メートル以下で、かつ、延べ床面積1,000平方メートル以下の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の見付面積が半分以下のもの
(3) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、別表第2の左欄に掲げる工作物の種類に応じ、同表の右欄に掲げる規模のもの
[別表第2]
(4) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の範囲が10平方メートル以下のもの
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で当該行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 前条第1号に掲げる行為のうち、当該行為に係る土地の面積が3,000平方メートル以下のもの
(7) 前条第2号に掲げる行為のうち、当該行為に係る集積又は貯蔵の高さが4メートル以下で、かつ、当該行為の用に供される土地の面積が3,000平方メートル以下のもの
2 前項各号の規定は、重点地区については適用しない。
(特定届出対象行為)
第15条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げるもの(前条第1項各号に規定する行為を除く。)とする。
(勧告、命令等)
第16条 市長は、法第16条第3項の規定により勧告し、又は法第17条第1項若しくは第5項の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
第5章 景観重要建造物等
(景観重要建造物等の指定)
第17条 市長は、法第19条第1項の景観重要建造物又は法第28条第1項の景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の指定をしたときには、その旨を告示するとともに、規則で定めるところにより、景観重要建造物等にその旨を表示するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。
第6章 景観まちづくりの推進
(先導的役割)
第18条 市長は、公共施設等の整備を行うときは、景観計画との適合を図り、先導的役割を果たさなければならない。
(関連制度との連携)
第19条 市長は、景観まちづくりに関連する部門との連携を確保し、関連する制度及び施策の活用に努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第34号で平成25年12月1日から施行)
別表第1(第10条関係)
| 名称 | 区域 |
| コザゲート通り地区 | 第9条の規定により策定した景観計画において重点地区として定めた区域 |
| くすの木通り地区 |
[第9条]
別表第2(第14条関係)
| 工作物の種類 | 規模 |
| 擁壁、垣(生け垣を除く。)、柵、塀その他これらに類するもの | 高さ3メートル以下 |
| (1)彫像、記念碑その他これらに類するもの(2)煙突、排気塔その他これらに類するもの(3)鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱その他これらに類するもの(4)電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔、広告塔その他これらに類するもの(5)高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの(6)観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設(7)コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設(8)自動車車庫の用に供する立体的な施設(9)石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設(10)汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設(11)墳墓その他これらに類するもの | 高さ(建築物と一体となって設置される場合にあっては全体の高さをいう。)10メートル以下で、かつ、築造面積が500平方メートル以下 |