○沖縄市景観条例
(平成25年7月1日条例第15号)
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 沖縄市景観審議会(第7条・第8条)
第3章 景観計画等(第9条-第12条)
第4章 建築行為等の届出等(第13条-第16条)
第5章 景観重要建造物等(第17条)
第6章 景観まちづくりの推進(第18条・第19条)
第7章 雑則(第20条)
附則

(目的)
(基本理念)
(定義)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(設置)
(組織)
(景観計画の策定)
(重点地区の指定)
(景観計画への適合)
(協力要請)
(届出を要する行為)
(届出の適用除外)
(特定届出対象行為)
(勧告、命令等)
(景観重要建造物等の指定)
(先導的役割)
(関連制度との連携)
(委任)
別表第1(第10条関係)
名称区域
コザゲート通り地区第9条の規定により策定した景観計画において重点地区として定めた区域
くすの木通り地区
別表第2(第14条関係)
工作物の種類規模
擁壁、垣(生け垣を除く。)、柵、塀その他これらに類するもの高さ3メートル以下
(1)彫像、記念碑その他これらに類するもの(2)煙突、排気塔その他これらに類するもの(3)鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱その他これらに類するもの(4)電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔、広告塔その他これらに類するもの(5)高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの(6)観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設(7)コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設(8)自動車車庫の用に供する立体的な施設(9)石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設(10)汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設(11)墳墓その他これらに類するもの高さ(建築物と一体となって設置される場合にあっては全体の高さをいう。)10メートル以下で、かつ、築造面積が500平方メートル以下