○沖縄市建設工事等競争入札参加者資格に関する要綱
(平成25年3月29日要綱第5号)
改正
令和6年10月24日要綱第13号
沖縄市建設工事等競争入札参加者資格及び指名基準等に関する要綱(平成5年沖縄市要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事並びに測量及び建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)の競争入札参加者の資格、その他必要な事項について定めることを目的とする。
(入札参加者の資格)
第2条 建設工事の競争入札に参加することができる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であるほか、次に掲げる要件を具備するものとする。
(1) 申請する業種について1年以上営業し、かつ、現に継続していること。
(2) 事業の経営状態が健全であると認められること。
(3) 国税、市町村税、国民健康保険料及び社会保険料の滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 申請する業種について関係法令の規定により必要とされる登録を受けていること。
(6) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する許可及び法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた建設業者であること。
(入札参加資格審査申請書の提出)
第3条 前条に規定する競争入札参加の資格に係る審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、指定された期日までに市長に提出するものとする。
(入札参加資格審査の実施)
第4条 資格審査は、2年に1回の定期の審査(以下「定期審査」という。)を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者については、定期審査を行わない年度において追加の審査を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市内に本社がある者についての資格審査は、前2項の資格審査による名簿の登録を終えた後、随時行うことができる。
(入札参加資格審査)
第5条 市長は、第3条の規定により申請書の提出を受けたときは、次の掲げる審査を行うものとする。
(1) 入札参加適格審査
(2) 工事施工能力審査
(入札参加適格審査)
第6条 前条第1号の入札参加適格審査の審査方法は、書類審査及び必要に応じて実態調査を行うものとする。
(工事施工能力審査)
第7条 第5条第2号の工事施工能力審査は、土木工事、建築工事、電気工事、管工事及び解体工事の種別ごとに、市長が別に定める基準により点数化し、沖縄市建設工事競争入札参加者資格審査委員会にて等級の格付を決定するものとする。
(入札参加資格登録)
第8条 第5条の審査に合格した者は、建設工事等入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録するものとする。この場合において、前条の工事施工能力審査による格付をしたときは、資格者名簿の登録に加えて、建設業者格付名簿(以下「格付名簿」という。)に登録するものとする。
2 前項の資格者名簿及び格付名簿(以下「名簿」という。)は、総務部契約管財課で保管する。
(合格の通知)
第9条 前条の規定により名簿に登録をしたときは、その結果を建設工事入札参加資格審査合格通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(名簿登録の有効期間)
第10条 名簿の登録の有効期間は、登録の日から次期の定期審査に基づく登録の日の前日までとする。
(名簿登録の取消)
第11条 市長は、名簿に登録された者が第2条の資格要件を欠くに至ったとき又は次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な方法により登録を受けたことが明らかになったとき。
(2) 経営状態が著しく悪化し、入札に参加させることが不適当と認められたとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、速やかにその旨を通知するものとする。
(名簿登録変更の届出等)
第12条 名簿に登録された者は、その登録内容又は関係書類等に変更があったときは、速やかに入札参加資格審査申請書等変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(測量及び建設コンサルタント業務等に関する準用規定)
第13条 この要綱の規定(第2条第6号、第5条第2号、第7条及び第8条第1項後段を除く。)は、測量及び建設コンサルタント業務等について準用する。この場合において、第2条中「建設工事」とあるのは「測量及び建設コンサルタント業務等」と、第3条中「建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)」とあるのは「測量及び建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書(様式第4号)」と、第8条第2項中「資格者名簿及び格付名簿」とあるのは「資格者名簿」と、第9条中「建設工事入札参加資格審査合格通知書(様式第2号)」とあるのは「測量及び建設コンサルタント業務等入札参加資格審査合格通知書(様式第5号)」と読み替えるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等の競争入札参加者の資格等について必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の沖縄市建設工事等競争入札参加資格及び指名基準等に関する要綱の規定による申請については、改正後の沖縄市建設工事等競争入札参加者資格に関する要綱の規定によりされた申請とみなす。
附 則(令和6年10月24日要綱第13号)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
建設工事入札参加資格審査申請書

様式第2号(第9条関係)
建設工事入札参加資格審査合格通知書

様式第3号(第12条関係)
入札参加資格審査申請書等変更届

様式第4号(第13条関係)
測量及び建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書

様式第5条(第13条関係)
測量及び建設コンサルタント業務等入札参加資格審査合格通知書