○沖縄市養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則
| (平成25年3月29日規則第24号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)を受けた者又はその扶養義務者(以下「費用負担者」という。)から徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、費用負担者から、当該費用負担者の世帯について、別表の階層区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の徴収基準月額の欄に掲げる額を徴収するものとする。
[別表]
2 同一の世帯から同時に2人以上の者が給付を受けた場合における費用の徴収額は、前項の規定により算定した額に、別表において当該費用負担者の属する世帯の階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ同表の徴収基準加算月額(以下「加算月額」という。)の欄に掲げる額に当該給付を受けた者の数から1を控除した数を乗じて得た額を加算した額とする。
[別表]
3 前2項の規定にかかわらず、月の中途において給付を受け、又は給付を中止した者がいる場合における当該月の費用の徴収額は、別表において当該費用負担者の属する世帯の階層区分の欄に掲げる区分に応じ、次に定めるところにより算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[別表]
(1) 同一の世帯に給付を受けた者が1人である場合においては、徴収基準月額の欄に掲げる額に当該月において給付を行った日数(以下「給付日数」という。)を日割計算により算定した額とする。
(2) 同一の世帯に給付を受けた者が2人以上である場合においては、給付を受けた者のうち1人(以下「算定対象者」という。)については前号の規定により算定した額とし、算定対象者以外の者については加算月額の欄に掲げる額に給付日数を日割計算により算定した額に、当該給付を受けた者の数から1を控除した数を乗じて得た額とし、それらを合算した額とする。
4 前3項の規定による費用の徴収額が法第21条第1項の規定により市が支弁した額を超えるときは、市が支弁した額を費用の徴収額とする。
(費用の減免)
第3条 市長は、費用負担者が災害その他やむを得ない理由によりその費用を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月28日規則第29号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月11日規則第36号)
|
|
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第37号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市養育医療の給付に要する費用徴収に関する規則の規定は、令和元年12月27日から適用する。
別表(第2条関係)
| 階層区分 | 世帯の階層に係る細区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
| A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
| B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
| C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
| D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 |
| 15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
| 21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
| 51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
| 87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
| 171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
| 252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
| 342,101円以上450,100円以下 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
| 450,101円以上579,000円以下 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
| 579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
| 700,901円以上849,000円以下 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
| 849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
| 1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
| 1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
| 1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセントの額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||