○沖縄市養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則
(平成25年3月29日規則第24号)
改正
平成26年7月28日規則第29号
平成26年9月11日規則第36号
令和4年3月31日規則第37号
(趣旨)
(費用の徴収)
(費用の減免)
(雑則)
別表(第2条関係)
階層区分  世帯の階層に係る細区分徴収基準月額徴収基準加算月額
A階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯0円0円
B階層A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 2,600円 260円
C階層A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯5,400円540円
D階層A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯15,000円以下D17,900円790円
15,001円以上21,000円以下D210,800円1,080円
21,001円以上51,000円以下D316,200円1,620円
51,001円以上87,000円以下D422,400円2,240円
87,001円以上171,300円以下D534,800円3,480円
171,301円以上252,100円以下D649,400円4,940円
252,101円以上342,100円以下D765,000円6,500円
342,101円以上450,100円以下D882,400円8,240円
450,101円以上579,000円以下D9102,000円10,200円
579,001円以上700,900円以下D10123,400円12,340円
700,901円以上849,000円以下D11147,000円14,700円
849,001円以上1,041,000円以下D12172,500円17,250円
1,041,001円以上1,222,500円以下D13199,900円19,990円
1,222,501円以上1,423,500円以下D14229,400円22,940円
1,423,501円以上D15全額左の徴収基準月額の10パーセントの額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円