○沖縄市男女共同参画推進条例
| (平成23年12月21日条例第16号) |
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我が国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女は、その性別にかかわりなく、個人として尊重されなければならないとし、国際社会とともに歩む取組として、男女共同参画社会基本法や国内法令等を整備してきた。
しかしながら、長い歴史の中で形成された、性別により役割を決めてしまう考え方やそれに基づく社会通念、慣習、しきたり等から生ずる課題が残されている。
すべての人が等しく平和で豊かな生活がおくれるまちづくりに取り組む沖縄市は、戦後幾多もの歴史の変遷から外国人の居住者も多く、多彩な言語や生活習慣、文化などが共存する国際色豊かな個性あふれる文化のまちであり、さらに未来を担うこどもたちが夢に向かって元気にたくましく育つ環境をつくることを目標としている。
このような沖縄市の特性を活かしながら、誰もが性別、年齢、国籍、慣習等にかかわらず、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できるとともに、喜びと責任を分かち合える社会を目指す必要がある。
ここに、私たち沖縄市民は、こどもも大人も共に男女共同参画について理解を深め、市、市民、教育関係者及び事業者等が一体となって男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進することを決意し、この条例を制定する。
しかしながら、長い歴史の中で形成された、性別により役割を決めてしまう考え方やそれに基づく社会通念、慣習、しきたり等から生ずる課題が残されている。
すべての人が等しく平和で豊かな生活がおくれるまちづくりに取り組む沖縄市は、戦後幾多もの歴史の変遷から外国人の居住者も多く、多彩な言語や生活習慣、文化などが共存する国際色豊かな個性あふれる文化のまちであり、さらに未来を担うこどもたちが夢に向かって元気にたくましく育つ環境をつくることを目標としている。
このような沖縄市の特性を活かしながら、誰もが性別、年齢、国籍、慣習等にかかわらず、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できるとともに、喜びと責任を分かち合える社会を目指す必要がある。
ここに、私たち沖縄市民は、こどもも大人も共に男女共同参画について理解を深め、市、市民、教育関係者及び事業者等が一体となって男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進することを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民、教育関係者及び事業者等の責務を明らかにするとともに、市の施策について基本的な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれかに対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 教育関係者 市内において家庭教育、学校教育、社会教育その他教育に携わる者をいう。
(4) 事業者等 営利、非営利にかかわらず、市内において事業又は活動を行う個人及び法人その他団体をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳を重んじ、性別による差別をなくし、男女が個人として能力を発揮できる機会が確保されること。
(2) 男女が、社会で活動するときに、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会の制度又は慣行の影響を受けないように配慮されること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野において方針の立案及び決定に参画できる機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、互いに協力し、社会の支援の下に、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動等ができるようにすること。
(5) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と協調の下に行われること。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たっては、市民、教育関係者、事業者等、国、県及び他の地方公共団体と連携し、協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画に関する理解を深め、社会のあらゆる分野において、その推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者の責務)
第6条 教育関係者は、基本理念にのっとり、男女共同参画に関する理解を深め、男女共同参画の推進に配慮した教育を行うよう努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第7条 事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による人権侵害の禁止)
第8条 何人も、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為により人権侵害をしてはならない。
(1) 性別による差別的取扱い
(2) 男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為
(3) その他性別により人権を侵害する行為
(公衆に表示する情報に関する配慮)
第9条 何人も、公衆に表示する情報において、前条各号に掲げる行為を正当化し、又は助長させるような表現を行わないよう配慮しなければならない。
(男女共同参画計画の策定)
第10条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための男女共同参画計画を策定しなければならない。
2 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、第15条第1項の規定により設置する沖縄市男女共同参画懇話会の意見を聴取しなければならない。
[第15条第1項]
3 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民、教育関係者及び事業者等の意見を反映させることができるよう適切な措置を講じなければならない。
4 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前3項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。
(公表)
第11条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を公表しなければならない。
(調査研究)
第12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進のために必要な調査研究を行うものとする。
(市民等の理解を深めるための措置)
第13条 市は、男女共同参画の推進に関して、市民、教育関係者及び事業者等の理解を深めるため、情報の提供、交流及び活動の場の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(苦情及び相談の対応)
第14条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、苦情及び相談の申出を受けたときは、関係機関と連携し、適切な措置を講ずるものとする。
(男女共同参画懇話会)
第15条 市長は、男女共同参画の推進に関する事項について審議及び提言させるため、沖縄市男女共同参画懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
2 懇話会は、委員10名以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体を代表する者
(3) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、懇話会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(沖縄市附属機関設置条例の一部改正)
2 沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略