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○沖縄市男女共同参画推進条例
我が国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女は、その性別にかかわりなく、個人として尊重されなければならないとし、国際社会とともに歩む取組として、男女共同参画社会基本法や国内法令等を整備してきた。
しかしながら、長い歴史の中で形成された、性別により役割を決めてしまう考え方やそれに基づく社会通念、慣習、しきたり等から生ずる課題が残されている。 すべての人が等しく平和で豊かな生活がおくれるまちづくりに取り組む沖縄市は、戦後幾多もの歴史の変遷から外国人の居住者も多く、多彩な言語や生活習慣、文化などが共存する国際色豊かな個性あふれる文化のまちであり、さらに未来を担うこどもたちが夢に向かって元気にたくましく育つ環境をつくることを目標としている。 このような沖縄市の特性を活かしながら、誰もが性別、年齢、国籍、慣習等にかかわらず、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できるとともに、喜びと責任を分かち合える社会を目指す必要がある。 ここに、私たち沖縄市民は、こどもも大人も共に男女共同参画について理解を深め、市、市民、教育関係者及び事業者等が一体となって男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進することを決意し、この条例を制定する。 (目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画に関する理解を深め、社会のあらゆる分野において、その推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者の責務)
(事業者等の責務)
(性別による人権侵害の禁止)
(公衆に表示する情報に関する配慮)
(男女共同参画計画の策定)
(公表)
(調査研究)
(市民等の理解を深めるための措置)
(苦情及び相談の対応)
(男女共同参画懇話会)
(委任)
(施行期日)
(沖縄市附属機関設置条例の一部改正)
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