○沖縄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
| (平成23年9月5日規則第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(平成23年沖縄市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 条例第2条第1項ただし書の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、建築許可申請書(様式第1号)に、許可申請の理由書、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図面並びに市長が必要と認める図書各2部を添えて、市長に申請しなければならない。
[条例第2条第1項]
2 市長は、前項の申請に基づき建築許可をしたときは、建築許可通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(許可内容の変更申請等)
第3条 建築許可を受けた者は、当該許可に係る建築物の設計内容を工事完了前に変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)に、前条第2項に規定する通知書の写し及び変更図書各2部を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、変更承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(記載事項の変更)
第4条 第2条の許可又は前条の承認(以下「許可等」という。)の対象となる建築物の建築主は、当該許可等を受けるまでに建築主、代理人その他当該申請の記載事項の変更をした場合は、速やかに記載事項変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[第2条]
2 前項の規定は、許可等を受けた建築物の建築主が工事完了までに同項に規定する記載事項を変更した場合に準用する。この場合において、同項の届出書に第2条第2項に規定する通知書又は第3条第2項に規定する変更承認通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 建築許可の申請をした者は、市長から当該建築許可を受ける前に建築許可の申請を取り下げるときは、取下げ届出書(様式第6号)により市長に提出しなければならない。
(工事の取りやめ)
第6条 建築許可を受けた者は、当該建築許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、取りやめ届出書(様式第7号)に第2条第2項に規定する通知書又は第3条第2項に規定する変更承認通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成23年9月21日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第32号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
