○沖縄市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
| (平成23年5月30日規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和49年沖縄市条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒による減給又は戒告)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 正当な理由なくして無断欠勤したとき。
(2) 休暇の虚偽申請があったとき。
(3) 勤務態度不良と認めたとき。
(4) 職務怠慢・注意義務違反と認めたとき。
(5) その他任命権者が必要と認める場合
(懲戒による停職又は免職)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 正当な理由なくして無断欠勤したとき。
(2) 職場内秩序を乱したとき。
(3) 秘密漏洩があると認めたとき。
(4) 飲酒運転等の交通規則違反がある場合
(5) その他任命権者が必要と認める場合
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒の手続き及び効果について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。