○沖縄市上下水道局請負工事検査規程
| (平成13年11月16日水道局規程第4号) |
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(目的)
第1条 この規程は、沖縄市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が発注する請負工事(以下「工事」という。)の検査について、他の法令に定めるものの他、必要な事項を定め、検査の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 検査員 管理者から検査を行う職員として任命された職員をいう。
(2) 水道施設等 水道のための送水施設、配水施設及び給水装置をいう。
(3) 被検査員 検査員の検査を受ける工事担当課長をいう。
(4) 監督員 沖縄市上下水道局請負工事監督規程(平成13年水道局規程第5号)第2条による。
(5) 請負者 沖縄市上下水道局契約規程(昭和49年水道部規程第28号)により工事の請負を契約した者をいう。
(検査)
第3条 工事の検査を行うため検査員を置く。
2 検査員は前条第1項第1号の規定の他、次の各号のいずれかの工事に該当する場合は、所轄する課の長が命じた職員を検査員とすることができる。
(1) 請負額が1件200万円以下の工事。
(2) 水道施設等の修繕工事。
(3) メータの取替及び付帯工事。
(検査の委託及び委嘱)
第4条 検査について特殊な知識又は技術を必要とするとき、その他上下水道局職員による検査が困難又は不適当と認められる特別な理由があるときは、局職員以外の者に委託、若しくは委嘱して、当該検査を行わせることができる。この場合における検査は、この規程の定めによる。
(検査の内容)
第5条 検査は工事の出来形を対象とし、当該出来形を工事請負契約書、設計書、仕様書その他関係図書と対比して、その適否を判定するものとする。
(検査の依頼)
第6条 被検査員は、検査を受けようとするときは、検査依頼書(様式第1号)により検査実施日の5日前にまでに、検査員に依頼しなければならない。
(検査の通知)
第7条 検査員は前条の規定により検査の依頼を受けたときは、速やかに検査の日時を定め、検査通知書(様式第2号)により、被検査員に通知しなければならない。
(検査の種類)
第8条 検査は、完成検査、一部完成検査、既成部分検査及び中間検査とする。
2 完成検査は完成した工事について行う。
3 一部完成検査は、工事の一部が完成し、かつ当該完成部が可分である場合において、当該部分について、その引き渡しがなされるときに行う。
4 既成部分検査は、工事の完成前に当該工事の既成部分に対して、代価の一部を支払う時に行う。
5 中間検査は、工事の中途において検査員が必要と認めた場合に、検査員が指定する部分の出来形に対して行う。
(検査の準備)
第9条 監督員は、工事の検査に必要な基準(工事の終始点、測点、曲点、及び分岐点等)を検査時までに存置しなければならない。
2 検査員は検査実施のため、人員、資材、機器及び機材を必要とする場合、被検査員に対し、これを要求することができる。
3 被検査員は、検査に必要な契約書等、工事設計書、諸試験結果表及び着手前、工事中、完成時の写真等、また既成分検査の場合は出来高内訳書、その他参考となる資料を準備すること。
(検査員の心得)
第10条 検査員は検査を行うに当たっては、次の事項を留意しなければならない。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないように配慮すること。
(4) 不正又は不当な行為を発見した場合は、監督員等に通知すること。
(5) 工事の検査結果については関係者以外に漏らしてはならない。
(検査員の権限)
第11条 検査員は検査に当たり必要と認める場合は、請負者に対して工事出来形の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。
2 検査員は検査上必要と認めるときは、当該工事の監督員に対し書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。
3 検査員は検査の実施中、軽易な手直し工事を要する事項については、監督員に対し、必要な指示を与えることができる。
(検査の立会)
第12条 検査は被検査員、当該工事の監督員及び現場代理人の立会のもとに行わなければならない。但し、被検査員が都合により立会できない場合は、被検査員の指名する職員を立ち会わせることができる。
(検査の中止)
第13条 検査員は次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。
(1) 前条に規定する被検査員等が検査に立ち会わないとき。
(2) 手直し工事を要する箇所が著しいとき。
(3) 検査に必要な書類が提示されないとき。
(検査の実施)
第14条 検査は書類及び実地について行い、必要に応じ次に掲げる出来形の適否を判定しなければならない。
(1) 請負契約書、設計図書及び工事写真等の審査。
(2) 工事出来形(寸法・延長)、機能、操作性及び出来栄え等の確認。
(3) 工事出来形に係る工事材料の規格、品質、強度、性能等の試験及び数量の調査。
(4) 工事出来形の強度、耐圧、地耐力及び漏水等の試験。
(5) 工事で出来形の一部破壊(掘削及び工事材料の抜き取りを含む。)
2 前項第3号及び第4号の検査について、やむをえない場合には、工事材料の製造者、若しくは適当な試験機関の試験(検定を含む。)若しくは検査等の記録を持ってこれに代えることができる。
(手直し等の指示)
第15条 検査員は検査の結果、その出来形が工事請負契約書、設計書、仕様書等と相違し、又は不完全と認めたときは、当該工事の監督員及び現場代理人に対して相当期間を定め、工事等の手直しを指示するものとする。
(再検査)
第16条 検査員は、前条による工事等の手直しが完了したときは、再検査を行うこと。
(検査の報告)
第17条 検査員は工事検査を終了した時は、速やかに検査調書(様式第3号)でもって、管理者に報告しなければならない。
2 前項の検査調書は、別表に定める成績表採点指針に基づき、工事施工成績表(様式第4号)を作成し、検査調書に添付すること。
(下水道課所管工事の取扱い)
第18条 下水道課が所管する工事の検査については、当分の間、沖縄市請負工事検査規程(昭和55年規程第19号)の規定の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月5日水道局訓令第5号)
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(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に作成された第17条に規定する検査調書及び工事施工成績表については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日水道局訓令第31号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日上下水道局訓令第10号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
