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○沖縄市上下水道局請負工事検査規程
(目的)
(用語の定義)
(検査)
(検査の委託及び委嘱)
(検査の内容)
(検査の依頼)
(検査の通知)
(検査の種類)
(検査の準備)
(検査員の心得)
(検査員の権限)
(検査の立会)
(検査の中止)
(検査の実施)
(手直し等の指示)
第15条 検査員は検査の結果、その出来形が工事請負契約書、設計書、仕様書等と相違し、又は不完全と認めたときは、当該工事の監督員及び現場代理人に対して相当期間を定め、工事等の手直しを指示するものとする。
(再検査)
(検査の報告)
(下水道課所管工事の取扱い)
(施行期日)
(経過措置)
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