○沖縄市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
(平成22年10月29日規則第34号)
改正
令和3年12月28日規則第46号
令和5年6月30日規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、第2条の届出書により行うものとする。
(電子申請による届出)
第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、前3条の規定による届出書によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。
(関係機関への情報提供)
第6条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国及び沖縄県に対して、情報を提供することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に法第115条の32第2項、第3項及び第4項の規定により届け出られた書類については、この規則に規定する様式により届け出られた書類とみなす。
附 則(令和3年12月28日規則第46号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第34号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第4条関係)

様式第2号(第3条関係)