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○沖縄市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
(趣旨)
(業務管理体制の届出)
(届出事項の変更の届出)
(区分の変更の届出)
(電子申請による届出)
第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、前3条の規定による届出書によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。
(関係機関への情報提供)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
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