○沖縄市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
| (平成20年3月31日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(配偶者支援金を含む。以下「支援給付」という。)に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 沖縄市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
(通知)
第3条 所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の現在地の福祉事務所長として支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
2 所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被支援者転出通知書(様式第12号)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支給給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他所長が必要と認める書類
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第13号)とする。
2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書(様式第14号)によるものとする。
3 第1項の申請書に添付する書面は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第15号)
(2) 住宅補修計画書(様式第16号)
(3) 生業計画書(様式第17号)
(決定通知書)
第5条 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の書面は、支援給付決定通知書(様式第18号)、支援給付申請却下通知書(様式第19号)又は支援給付(廃止/停止)決定通知書(様式第20号)によるものとする。
(検診命令書)
第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずる場合は、検診命令書(様式第21号)及び検診書・検診料請求書(様式第21号の2)によるものとする。
(調査依頼書)
第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行う場合は、調査依頼書(様式第22号)によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第23号によるものとする。
[様式第23号]
(入所等依頼書)
第9条 所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は当該私人に対して、入所(養護)等依頼書(様式第24号)を交付するものとする。
(支援給付金品の支給方法等)
第10条 所長が被支援者に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者から支援給付決定通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。
(不服申立書)
第11条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、(審査/再審査)請求書(様式第25号)によるものとする。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第30号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第35号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
