○沖縄市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可手続に関する規則
| (平成18年8月22日規則第46号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による土地区画整理事業(以下「事業」という。)施行地区内における建築行為等の許可の申請手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 事業施行地区内における建築行為等の許可基準は、市長が別に定める。
(許可の申請)
第3条 建築行為等の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(様式第1号)を、事業施行者を経由して、市長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することができる。
(1) 付近見取図(方位、道路、許可の申請に係る行為をしようとする土地(以下「行為地」という。)及び行為地について目標となる地物を明示すること。)
(2) 換地図又は仮換地指定図及び仮換地証明書(縮尺及び方位並びに換地図又は仮換地指定図における敷地の位置を明示すること。)
(3) 配置図(縮尺、方位並びに行為地の境界及び行為地内における建築物等の位置を明示すること。)
(4) 平面図、立体図、断面図及び基礎伏図(縮尺並びに建築物等の規模及び構造を明示すること。)
(5) 形質変更の土地平面図並びに土地の断面図及び横断面図(縮尺及び行為前後の土地の形状を明示すること。)
(6) その他市長が必要と認める図書
(意見の具申)
第4条 事業施行者(本市施行を除く。)は、許可申請書を受理したときは、当該申請に係る行為に関し、事業の施行の障害となるおそれの有無その他について事業施行者の意見を記した意見書(様式第2号)を付して、速やかに、市長に送付しなければならない。
2 前項の意見は、市長が法第76条第2項の規定により事業施行者から聴取する意見とみなす。
(申請の許可等)
第5条 市長は、申請内容が事業の施行に支障がないと認めたときは、許可するものとし、証可書(様式第3号)を申請者に交付し、事業施行者に対しその写しを送付するものとする。
2 市長は、前項の許可に、期限その他必要な条件を付することができる。
3 市長は、許可申請の内容が事業の施行に支障となると認めるときは、許可しないものとし、その旨を申請者及び事業施行者に通知するものとする。
(申請等の変更)
第6条 申請に係る建築行為等又は許可を受けた建築行為等の内容を変更しようとする者は、変更図書を添えて、速やかに変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 第2条から前条までの規定は、前項の場合及びその申請の許可等について準用する。
[第2条]
(申請の取下げ)
第7条 第3条第1項又は前条第1項の規定による申請をした者は、建築行為等の許可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[第3条第1項]
(建築行為等の取りやめ)
第8条 建築行為等の許可を受けた者は、当該許可に係る建築行為等を取りやめようとするときは、取りやめ届(様式第6号)に当該許可に係る許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(完了届)
第9条 建築行為等の許可を受けた者は、当該許可に係る建築行為等を完了したときは、速やかに完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月9日規則第32号)
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この規則は、令和6年11月1日から施行する。
