○沖縄市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
| (平成18年5月9日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、省令第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第132条第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項、第140条の26第5項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項に規定する指定は、指定事業所決定通知書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の条件)
第3条 法第78条の2第8項又は第115条の12第6項に規定する当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件は、引き続き90日以上市内に住所を有する者を当該サービス利用者の対象とすることを、当該指定の条件として付するものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(変更の届出等)
第4条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、省令第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るもの、省令第131条の13第3項、第133条第2項、第140条の30第3項及び第140条の37第2項に掲げる事業の再開に係るもの並びに省令第131条の13第4項、第133条第3項、第140条の30第4項及び第140条の37第3項に掲げる事業の廃止又は休止に係るものにあっては、省令第131条の13第5項、第133条第4項、第140条の30第5項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式によりそれぞれ行うものとする。
(指定の更新申請)
第5条 法第70条の2第1項(法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する場合に限る。次項において同じ。)及び第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、省令第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第132条第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項、第140条の26第5項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うこととする。
2 法第70条の2第1項及び法第79条の2第1項に規定する指定の更新は、指定事業所更新決定通知書(様式第2号)により行うものする。
(指定の辞退)
第6条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、省令第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の取消し)
第7条 法第78条の10、第84条第1項、第115条の19及び第115条の29の規定による指定の取消しは、指定事業所取消通知書(様式第3号)により行うものとする。
(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)
第8条 第2条第1項及び第5条第1項の規定による申請又は第4条及び第6条の規定による届出は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請又は届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。
(事業所情報の提供)
第9条 市長は、第2条から第7条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、沖縄県、沖縄県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 指定、指定更新及び指定の辞退並びに指定取消しの年月日
(4) サービスの種類
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) その他市長が必要があると認める事項
(公示)
第10条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則を施行するための手続きその他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成18年8月28日規則第47号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月30日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第33号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月25日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月19日規則第66号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項又は第115条の22第1項の規定による指定を受けている事業所は、改正後の第3条の規定による指定の条件を満たしているものとみなして、同条の規定を適用する。
附 則(令和3年12月28日規則第48号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第74号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の沖縄市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の規定により作成した様式で、用紙が現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
