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○沖縄市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
(趣旨)
(指定の申請等)
(指定の条件)
(変更の届出等)
(指定の更新申請)
(指定の辞退)
(指定の取消し)
(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)
(事業所情報の提供)
(公示)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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