○沖縄市消防吏員被服貸与規則
(昭和49年5月2日規則第68号)
改正
昭和54年3月14日規則第6号
平成18年3月31日規則第17号
第1条 沖縄市消防吏員(以下「吏員」という。)の被服貸与に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 貸与被服の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
第3条 吏員が貸与品使用期限内に退職又は死亡したときは、これを返納しなければならない。
第4条 貸与被服を亡失又はき損したときは、直ちに消防長にその旨届出なければならない。
第5条 本人の過失又は怠慢のため、貸与品を破損若しくは紛失したときは、被貸与者は、市長が定める価格により弁償しなければならない。
第6条 貸与期間を満了した被服は、被貸与者に支給する。
第7条 この規則に規定する貸与品の出納、貸与、亡失、き損、返納、期間満了後の処分等については、沖縄市物品会計規則(平成16年沖縄市規則第33号)により処理するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則施行に際し現に支給されている被服については、第2条第1項の規定により支給されたものとみなす。
附 則(昭和54年3月14日規則第6号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則施行に際し、現に支給され貸与期限の満了した冬制服については、色及び型式を統一するためあらたに支給することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目貸与数貸与期間摘要
冬帽148ヶ月 
夏帽148ヶ月 
略帽112ヶ月 
防火帽148ヶ月 
保安帽148ヶ月 
冬上衣148ヶ月 
階級章236ヶ月布製とプラスチック製を各1個
冬下衣148ヶ月 
バンド336ヶ月制服用(夏・冬)、活動服用を各1本
ネクタイ124ヶ月 
夏上衣224ヶ月 
夏下衣224ヶ月 
活動服(上衣・ズボン)224ヶ月 
防火衣148ヶ月 
救助服(上衣・ズボン)124ヶ月 
ジャンパー136ヶ月 
手袋112ヶ月 
雨衣124ヶ月 
編上靴124ヶ月 
短靴124ヶ月 
現場用安全靴148ヶ月 
救助用手袋112ヶ月