○沖縄市消防吏員被服貸与規則
(昭和49年5月2日規則第68号)
改正
昭和54年3月14日規則第6号
平成18年3月31日規則第17号
第1条
沖縄市消防吏員(以下「吏員」という。)の被服貸与に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条
貸与被服の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
第3条
吏員が貸与品使用期限内に退職又は死亡したときは、これを返納しなければならない。
第4条
貸与被服を亡失又はき損したときは、直ちに消防長にその旨届出なければならない。
第5条
本人の過失又は怠慢のため、貸与品を破損若しくは紛失したときは、被貸与者は、市長が定める価格により弁償しなければならない。
第6条
貸与期間を満了した被服は、被貸与者に支給する。
第7条
この規則に規定する貸与品の出納、貸与、亡失、き損、返納、期間満了後の処分等については、沖縄市物品会計規則(平成16年沖縄市規則第33号)により処理するものとする。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2
この規則施行に際し現に支給されている被服については、第2条第1項の規定により支給されたものとみなす。
附 則(昭和54年3月14日規則第6号)
1
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2
この規則施行に際し、現に支給され貸与期限の満了した冬制服については、色及び型式を統一するためあらたに支給することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目
貸与数
貸与期間
摘要
冬帽
1
48ヶ月
夏帽
1
48ヶ月
略帽
1
12ヶ月
防火帽
1
48ヶ月
保安帽
1
48ヶ月
冬上衣
1
48ヶ月
階級章
2
36ヶ月
布製とプラスチック製を各1個
冬下衣
1
48ヶ月
バンド
3
36ヶ月
制服用(夏・冬)、活動服用を各1本
ネクタイ
1
24ヶ月
夏上衣
2
24ヶ月
夏下衣
2
24ヶ月
活動服(上衣・ズボン)
2
24ヶ月
防火衣
1
48ヶ月
救助服(上衣・ズボン)
1
24ヶ月
ジャンパー
1
36ヶ月
手袋
1
12ヶ月
雨衣
1
24ヶ月
編上靴
1
24ヶ月
短靴
1
24ヶ月
現場用安全靴
1
48ヶ月
救助用手袋
1
12ヶ月