○沖縄市消防吏員及び消防団員手帳規則
(昭和49年5月2日規則第69号)
(通則)
第1条 沖縄市消防吏員及び消防団員に貸与する消防手帳の制式等について、この規則の定めるところによる。
(制式)
第2条 消防手帳の制式は、別表のとおりとする。
(記載事項)
第3条 消防手帳には、命令その他職務に関し必要な事項を記載する。
(携帯)
第4条 消防手帳は、職務に服するときは常に携帯しなければならない。ただし、火災その他災害現場に出動する場合は、この限りでない。
(呈示)
第5条 職務の執行に当り、消防吏員及び消防団員であることを示す必要があるときは、手帳の写真、階級、氏名及び消防長(団長)印の部を呈示しなければならない。
(取扱上の注意)
第6条 消防手帳の取扱いについては、特に次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 如何なる理由があつても、他人に貸与又は譲渡し、若しくは使用させてはならない。
(2) 遺失、紛失、盗難又は損傷しないように常に注意しなければならない。
(3) 消防手帳は、改変してはならない。
(亡失した場合の措置)
第7条 消防手帳を遺失、紛失又は盗難等の事故により亡失したときは遅滞なく、消防長(団長)に届出なければならない。
(貸与替)
第8条 消防手帳は、次の場合貸与替を行うものとする。
(1) 表紙は、消防章又は沖縄市消防本部及び消防団員手帳の表示が鮮明を欠き、若しくは、はなはだしく汚損したとき。
(2) 表扉は、昇任したとき、勤務課書欄の余白がなくなつたとき、若しくは貼付の写真がはなはだしく変色又は本人といちじるしく相違する場合
(名刺)
第9条 消防手帳の内側名刺入には、常に数葉の名刺を納めておくものとする。
2 前項の名刺の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則施行に際し、現に貸与されている消防手帳については、この規則により引続き貸与されたものとみなす。
別表
表紙地質黒色革製
制式消防章及び 市消防本部、消防団員手帳の文字を金色で表示する。背部に鉛筆を設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色の紐をつけ、表紙の内側に名刺入を付する。形状寸法、付図のとおり。
用紙制式表紙に固定する部分表扉の第1葉表面に手帳番号、階級、氏名、貸与年月日を記し、上部に冬服又は夏服を着用した脱帽正面上半身の写真を貼付すると共に、写真の下部に消防本部及び消防団の押出印を、 市消防長及び 市消防団長の下部にそれぞれ認印を押す。裏面には、英文で氏名、階級及び血液型を記し指紋を印象する。第2葉には、勤務異動欄を設ける。形状寸法、付図のとおり。
差換部分紙数は、恒久用紙10枚と記載用紙80枚とする。
付図
表紙(A)表紙(B)
(表面) 


第1葉(A)第1葉(B)
(表)(裏)


(表)(裏)
(A)(B)


第2葉(A)第2葉(B)


第1号様式
名刺