○沖縄市給水条例
| (平成9年12月17日条例第14号) |
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沖縄市給水条例(昭和49年沖縄市条例第64号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第9条)
第3章 給水(第10条-第18条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第19条-第28条)
第5章 管理(第29条-第34条)
第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)
第7章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、沖縄市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適性を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 市水道事業の給水区域は、沖縄市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和49年沖縄市条例第62号)第4条第2項に規定する区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)又は2箇所以上で共用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより申込み、その承認を受けなければならない。
(費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。
2 道路の新設、修繕その他の理由により配水管及び付属具又はこれに関連する給水装置の移転、改造その他の変更を要するときは、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)がこれを施工し、これに要する一切の費用は、原因者の負担とする。
3 前2項にかかわらず管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第11条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条 管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第14条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、水道申込者と協議により管理者が定める。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置(以下「流末装置」という。)にメーターを設置することができる。
(メーターの貸与)
第15条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、メーターを善良に管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
4 メーターの位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることができる。この場合の費用は、管理者が必要がないと認めるとき以外は水道使用者等の負担とする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 連合専用又は各戸検針用の料金の適用を受けるとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人又は管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(5) 連合専用における使用戸数に異動があったとき。
(水道使用者等の管理上の責任)
第17条 水道使用者等は、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を善良に管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第18条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別な費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金納付義務)
第19条 水道の使用者は、水道料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
2 連合専用の料金は、水道の各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。
(料金)
第20条 料金は、1箇月について、次の料金表により算定した基本料金と従量料金の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合算額(この額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)をいう。第25条において同じ。)を加えた額とする。
| 種別 | 用途別 | メーター口径 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | ||
| 使用水量(単位は立方メートル) | 金額 | |||||
| 専用給水装置 | 一般用 | 13ミリメートル | 1,001円 | 使用水量8立方メートルまで | 8を超え20まで | 175円 |
| 20ミリメートル | 1,412円 | 20を超え50まで | 215円 | |||
| 50を超え100まで | 242円 | |||||
| 25ミリメートル | 1,810円 | 100を超え300まで | 285円 | |||
| 300を超えるもの | 355円 | |||||
| 40ミリメートル | 3,584円 | 0を超え8まで | 156円 | |||
| 8を超え20まで | 175円 | |||||
| 50ミリメートル | 6,228円 | 20を超え50まで | 215円 | |||
| 50を超え100まで | 242円 | |||||
| 75ミリメートル | 13,252円 | 100を超え300まで | 285円 | |||
| 300を超えるもの | 355円 | |||||
| 100ミリメートル | 22,015円 | 0を超え2,000まで | 355円 | |||
| 150ミリメートル以上 | 62,703円 | 2,000を超えるもの | 385円 | |||
| 公衆浴場用 | 基本料金は一般用のメーター口径を適用し、従量料金は1立方メートルにつき100円とする。 | |||||
| 船舶用 | 1立方メートルにつき 385円 | |||||
| 臨時仮設用 | 1立方メートルにつき 385円 | |||||
| 共用給水装置 | 連合専用 | 一戸(世帯)当たりの基本料金及び従量料金は、設置メーター又は引込管の口径による口径別料金を適用する。この場合の料金算定の基礎となる使用水量は、各戸均等に使用したものとする。 | ||||
| 各戸検針用 | 一般用適用 | |||||
2 前項の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第7条第1項各号に掲げる者及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条第1項に規定する大使館等又は大使等に給水する料金については、基本料金と従量料金の合計額とする。
(料金の算定)
第21条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、管理者が必要と認めたときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量の認定)
第22条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別の場合における料金の算定)
第23条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は休止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内の場合において、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。ただし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月分とみなして算定する。
(2) 使用日数が15日を超える場合は、1カ月分とみなして算定する。
2 月の中途において口径又は用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。
(料金の徴収方法)
第24条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者は必要があると認めたときは、随時に徴収することができる。
(加入金)
第25条 給水装置の新設(臨時仮設用の場合を除く。)又は改造(増径)工事の申込みを行う者は、設置するメーターの口径により、加入金として次に定める加入金額に消費税等相当額を加えた額をその申込みの際に納付しなければならない。
| メーターの口径 | 加入金額 |
| 13ミリメートル | 11,500円 |
| 20ミリメートル | 29,500円 |
| 25ミリメートル | 47,500円 |
| 40ミリメートル | 146,500円 |
| 50ミリメートル | 218,000円 |
| 75ミリメートル | 583,000円 |
| 100ミリメートル | 991,000円 |
| 150ミリメートル | 2,170,000円 |
| 200ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 |
2 流末装置にメーターを設置又はメーターが設置されている流末装置の改造(増径)工事の申込みを行う者は、加入金として前項で定める加入金額に設置するメーター数を乗じて得た額に、消費税等相当額を加えた額をその申込みの際に納付しなければならない。ただし、前項に定める加入金の納付は免除するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、流末装置にメーターを設置する工事の申込みを行う者が既に第1項に基づき加入金を納付していた場合は、前項に定める加入金と第1項に定める加入金との差額を納付しなければならない。
4 第1項及び第2項による改造(増径)工事の場合は、新旧メーターの口径にかかる加入金額の差額とする。
5 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に申込みを取り消した場合には、還付することができる。
(手数料)
第26条 手数料は、次に定めるとおりとし、申請者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、申込み後これを徴収することができる。
(1) 給水装置工事設計審査手数料(使用材料確認を含む。) 1件につき 160円
(2) 給水装置工事検査手数料 1件につき 980円
(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 13,000円
(4) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 13,000円
(5) 指定給水装置工事事業者指定証再発行手数料 1件につき 750円
(6) 第30条第2項の確認手数料 1件につき 980円
[第30条第2項]
(7) 料金完納証明手数料 1件につき 100円
(督促手数料及び延滞金)
第27条 第20条の料金又は第26条の手数料の滞納者に対する督促手数料及び延滞金は次のとおり徴収する。
(1) 督促手数料 1件につき 100円
(2) 延滞金 年14.6パーセント
(料金、手数料等の減免)
第28条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第29条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第30条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第20条の料金又は第26条の手数料を指定期限内に納付しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第21条のメーターの検針又は第29条の検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
[第5条]
(2) 正当な理由がなくて、第14条第2項のメーターの設置、第21条のメーターの検針、第29条の検査又は第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第17条第1項]
(4) 止水栓及び止水弁を許可なく開閉した者
(5) 第20条の料金又は第26条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(6) 前各号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規程又は指示に違反した者
(料金を免れた者に対する過料)
第34条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第20条の料金又は第26条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第35条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定によりその水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において、改正前の沖縄市給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第27条第2号に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。
附 則(平成12年3月13日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月12日条例第48号)
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この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第31号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月16日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に集中検針用の水道料金の適用を受けている者の水道料金の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年7月11日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月11日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月24日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の第20条第1項の規定は、平成26年5月1日(以下「基準日」という。)以後に算定する水道料金から適用し、基準日前に算定する水道料金については、なお従前の例による。
(加入金に関する経過措置)
3 この条例による改正後の第25条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みが行われた工事に係る加入金から適用し、施行日前に申込みが行われた工事に係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月23日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第20号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第33号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(沖縄市給水条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の沖縄市給水条例附則第3項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日条例第7号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は令和7年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第20条第1項の規定は、令和7年5月1日以後に算定する水道料金から適用し、同日前までに算定する水道料金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の第20条第1項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「令和7年」とあるのは、「令和8年」と読み替えるものとする。