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○沖縄市給水条例
沖縄市給水条例(昭和49年沖縄市条例第64号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第9条)
第3章 給水(第10条-第18条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第19条-第28条)
第5章 管理(第29条-第34条)
第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)
第7章 補則(第37条)
附則
(目的)
(給水区域)
(給水装置の定義)
(給水装置の種類)
(給水装置の新設等の申込)
(費用負担)
(工事の施行)
(給水管及び給水用具の指定)
(給水装置の変更等の工事)
(給水の原則)
(給水契約の申込)
(給水装置の所有者の代理人)
(管理人の選定)
(水道メーターの設置)
(メーターの貸与)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(水道使用者等の管理上の責任)
(給水装置及び水質の検査)
(料金納付義務)
(料金)
(料金の算定)
(使用水量の認定)
(特別の場合における料金の算定)
(料金の徴収方法)
(加入金)
(手数料)
(督促手数料及び延滞金)
(料金、手数料等の減免)
(給水装置の検査等)
(給水装置の基準違反に対する措置)
(給水の停止)
(給水装置の切り離し)
(過料)
(料金を免れた者に対する過料)
(市の責務)
(設置者の責務)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(延滞金の割合の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(水道料金に関する経過措置)
(加入金に関する経過措置)
(施行期日)
(沖縄市給水条例の一部改正に伴う経過措置)
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