○沖縄市上下水道局事務専決規程
| (平成17年3月31日水道局規程第1号) |
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沖縄市水道局事務専決規程(昭和49年水道部規程第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する水道事業及び下水道事業の事務を迅速に処理し、内部的責任の範囲を定め、事業の能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、つぎに掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 管理者又は管理者の権限の受任者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理につき最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ定められた範囲で常時管理者に代って決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で臨時に当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(4) 合議 事務が2つ以上の課に関連するとき、その処理について相手方に可否の意見を求めるため回議することをいう。
(5) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者に差支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として、主管係長を経て、順次直属上司の決定、関係課の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(決裁の心得)
第4条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体し、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(専決事項の制限)
第5条 この規程による専決事項であっても次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の決裁事項とする。
(1) 特に重要なもので管理者の特別の指示により処理する事項
(2) 法令解釈上、疑義又は有力なる異説ある事項
(3) 異例に属し、又は先例になると思われる事項
(4) 紛争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(5) その他特に事案の内容について管理者が知っておく必要があると認められる事項
(専決及び代決の効力)
第6条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は管理者の決裁と同一の効力を有する。
(各職位の専決事項)
第7条 管理者の権限に属する事務のうち、部長以下の各職位の専決事項は、別表に定めるそれぞれの決裁区分に属する事項とする。
[別表]
(特定職の専決等)
第8条 沖縄市上下水道局事務分掌規程(昭和49年規程第14号)第6条に基づいて設置される特定職については、相当職位が専決できる事項を専決することができる。
(類推による専決)
第9条 この規程に規定されない事項であっても専決事項に準ずるものと認められるときは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(合議)
第10条 この規程により専決処分することができる事項であっても他課に関係するものは、関係課に合議しなければならない。
(専決に関わる疑義等)
第11条 第7条から前条までの専決事項のうち疑義あるものについては、上司の指示を受けなければならない。
[第7条]
(管理者の代決)
第12条 管理者の専決事項について、管理者が不在のときは部長が、管理者及び部長がともに不在のときは次長が代決する。
2 部長の専決事項について、部長が不在のときは次長が、部長及び次長が不在のときは主管の課長が代決する。
3 次長の専決事項について、次長が不在のときは主管の課長が、次長及び主管の課長が不在のときは課長補佐が代決する。
4 課長の専決事項について、課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐がともに不在のときは主管の係長が代決する。
5 前各項の規定にかかわらず、管理者、部長、次長及び課長があらかじめ代決してはならないものと指定した事項又は重要若しくは異例に属する事項については、代決できない。
(代決の報告)
第13条 前条の規定に基づき代決した事項については、管理者、部長、次長又は課長の登庁後速やかに報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りではない。
(後閲)
第14条 第12条の規定により、代決した事項について、代決者が特に必要と認めたときは、当該文書に「後閲」の表示をして決裁権者の後閲を受けなければならない。
[第12条]
(回議文書の標示区分)
第15条 回議文書には、次の各号の標示を記入しなければならない。
(1) 管理者の決裁事項については「甲」
(2) 部長の決裁事項については「乙」
(3) 次長の決裁事項については「丙」
(4) 課長の決裁事項については「丁」
附 則
この規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月28日水道局訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日水道局訓令第3号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第7号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日上下水道局訓令第3号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の沖縄市上下水道局事務専決規程の別表に係る部分は、令和5年度の事案又は予算執行から適用し、令和4年度までの完結した事案又は予算執行については、なお従前の例による。
附 則(令和8年1月30日上下水道局訓令第1号)
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この訓令は、令和8年1月30日から施行する。
別表(第7条関係)
| 専決事項 \専決区分 | 部長 | 次長 | 課長(特定課長) | |||||
| 共通権限 | 庶務関係 | 会議 | 所管事務に関する会議の開催決定 | |||||
| 事務の連絡調整 | 部内事務調整 | 課内事務調整 | ||||||
| 公印の管理 | (1)公印(領収印を除く。)の管理及び管守、印影の承認、公印の印影の印刷に関すること。(総務課長)(2)公印(領収印に限る。)の管理及び管守(料金課長) | |||||||
| 文書の収受・発送 | (1)所管事務に関する一般文書の収受及び発送に関すること。(2)受領文書の配布(総務課長) | |||||||
| 指導統制、保存廃棄 | (1)文書取扱区分の決定(2)第1種から第4種の廃棄(総務課長)(3)第5種の廃棄 | |||||||
| 調査報告等 | 重要な調査、報告、進達その他これらに類するもの | 所管事務に関する簡易な調査、報告、進達その他これらに類するもの | ||||||
| 証明、閲覧 | 所管事務に関する原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他簡易な証明 | |||||||
| 情報公開 | (1)公文書の公開及び非公開の決定(2)自己情報の開示及び不開示等決定 | |||||||
| その他の文書 | 重要な出版物の刊行 | (1)定例簡易な出版物の刊行(2)公簿及び図書の管理 | ||||||
| 備品・車両 | 所管に属する備品・車両に関すること。 | |||||||
| 人事関係 | 職員の任免 | 係長以下職員の部内相互の支援措置に関すること。 | 係長以上を除く職員の係等への配置に関すること。 | |||||
| 会計年度任用職員の任免等 | 各種保険手続及び支払いに関すること。(総務課長) | |||||||
| 職員(会計年度任用職員を含む。)の休暇 | 次長及び副参事の休暇に関すること。 | 課長、主幹及び技幹の休暇に関すること。 | (1)課長、主幹及び技幹以上を除く職員の休暇の承認に関すること。(2)専決権が総務課長となるものは別に定める。 | |||||
| 時間外勤務命令 | 次長及び副参事の時間外勤務命令に関すること。 | 課長、主幹及び技幹の時間外勤務命令に関すること。 | 課長、主幹及び技幹以上を除く職員の時間外勤務命令に関すること。 | |||||
| 出退勤の管理 | 所属職員(会計年度任用職員を含む。)の出退勤の管理に関すること。 | |||||||
| 出張命令 | (1)次長及び副参事の県内出張命令に関すること。(2)職員の県外出張命令に関すること。 | 課長、主幹及び技幹の県内出張命令に関すること。 | 課長、主幹及び技幹以上を除く職員(会計年度任用職員を含む。)の県内出張命令に関すること。 | |||||
| 事務引継 | 次長及び副参事の事務引継に関すること。 | 課長、主幹及び技幹の事務引継に関すること。 | 課長、主幹及び技幹以上を除く職員の事務引継に関すること。 | |||||
| 職員(会計年度任用職員を含む。)の身分証明 | 職員(会計年度任用職員を含む。)の身分を示す証票の交付に関すること。(総務課長) | |||||||
| 給料の決定 | 職員の初任給及び定期昇給等に関すること。 | |||||||
| 給与等の支給 | 職員(会計年度任用職員を含む。)の給与等の支給及び各種保険料の支払いに関すること。(総務課長) | |||||||
| 職員(会計年度任用職員を含む。)の諸手当に関する認定 | 扶養手当、通勤手当、住居手当、児童手当の認定に関すること。(総務課長) | |||||||
| 退職手当に関する認定 | 退職手当の認定に関すること。 | |||||||
| 財政関係 | 工事関係(修繕・路面復旧を含む。) | 設計書の認定 | 工事 | 設計金額6,000万円未満の設計書の認定 | 設計金額3,000万円未満の設計書の認定 | 設計金額1,000万円未満の設計書の認定 | ||
| 調査・設計業務 | 設計金額500万円未満の設計書の認定 | 設計金額300万円未満の設計書の認定 | 設計金額100万円未満の設計書の認定 | |||||
| 予定価格の決定 | 工事 | 設計金額6,000万円未満の工事に係るもの | 設計金額3,000万円未満の工事に係るもの | 設計金額1,000万円未満の工事に係るもの | ||||
| 調査・設計業務 | 設計金額500万円未満の業務に係るもの | 設計金額300万円未満の業務に係るもの | 設計金額100万円未満の業務に係るもの | |||||
| 契約の締結 | 工事請負契約 | 契約金額6,000万円未満の契約の締結 | 契約金額3,000万円未満の契約の締結 | 契約金額1,000万円未満の契約の締結 | ||||
| 調査・設計業務委託 | 契約金額500万円未満の契約の締結 | 契約金額300万円未満の契約の締結 | 契約金額100万円未満の契約の締結 | |||||
| 移転補償等 | 予定金額2,000万円未満の移転補償の決定及び契約の締結 | 予定金額1,000万円未満の移転補償の決定及び契約の締結 | 予定金額500万円未満の移転補償の決定及び契約の締結 | |||||
| 工事検査 | 工事請負金額6,000万円未満の工事検査 | 工事請負金額3,000万円未満の工事検査 | 工事請負金額300万円未満の工事検査 | |||||
| 契約の変更 | 工事請負契約 | 変更後の契約金額が6,000万円未満の契約の変更 | 変更後の契約金額が3,000万円未満の契約の変更 | 変更後の契約金額が1,000万円未満の契約の変更 | ||||
| 調査・設計業務委託 | 変更後の契約金額が500万円未満の契約の変更 | 変更後の契約金額が300万円未満の契約の変更 | 変更後の契約金額が100万円未満の契約の変更 | |||||
| 備品的物品・材料・備消耗品の購入関係(印刷製本を含む。) | 設計書の認定 | 設計金額500万円未満の設計書の認定 | 設計金額300万円未満の設計書の認定 | 設計金額100万円未満の設計書の認定 | ||||
| 入札者の指名 | 指名競争入札者の指名(メーター購入・たな卸資産に係る購入の場合を除く。) | |||||||
| 予定価格等の決定 | 設計金額500万円未満のもの | 設計金額300万円未満のもの | 設計金額100万円未満のもの | |||||
| 契約の締結 | 契約金額500万円未満の契約の締結 | 契約金額300万円未満の契約の締結 | 契約金額100万円未満の契約の締結 | |||||
| 検査 | 契約金額500万円未満の検査 | 契約金額300万円未満の検査 | 契約金額100万円未満の検査 | |||||
| 契約の変更 | 変更後の契約金額が500万円未満の契約の変更 | 変更後の契約金額が300万円未満の契約の変更 | 変更後の契約金額が100万円未満の契約の変更 | |||||
| 委託業務関係(工事関係で定めるものを除く。) | 設計書の認定 | 設計金額1,000万円未満の設計書の認定 | 設計金額500万円未満の設計書の認定 | 設計金額100万円未満の設計書の認定 | ||||
| 予定価格の決定 | 設計金額1,000万円未満の業務に係るもの | 設計金額500万円未満の業務に係るもの | 設計金額100万円未満の業務に係るもの | |||||
| 契約の締結 | 契約金額1,000万円未満の契約の締結 | 契約金額500万円未満の契約の締結 | 契約金額100万円未満の契約の締結 | |||||
| 検査 | 契約金額1,000万円未満のもの | 契約金額500万円未満のもの | 契約金額100万円未満のもの | |||||
| 契約の変更 | 変更後の契約金額が1,000万円未満の契約の変更 | 変更後の契約金額が500万円未満の契約の変更 | 変更後の契約金額が100万円未満の契約の変更 | |||||
| 財産関係 | 土地建物の施設管理 | 行政財産の目的外使用許可 | ||||||
| 予算執行(収益的なもの) | 浄水購入費 | 全額(料金課長) | ||||||
| 流域下水道維持管理負担金 | 全額(下水道課長) | |||||||
| 給料手当等賞与等引当金繰入額賞与等引当金報酬法定福利費 | 全額(総務課長) | |||||||
| 旅費 | 県内旅費 | 次長及び副参事 | 課長、主幹及び技幹 | 課長、主幹及び技幹以上を除く職員 | ||||
| 県外旅費 | 次長及び副参事以下職員 | |||||||
| 退職給付費退職給付引当金 | 全額(総務課長) | |||||||
| 報償費 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | |||||
| 被服費 | 全額 | |||||||
| 備消耗品費(耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満のもの。) | 300万円未満 | 150万円未満 | 50万円未満 | |||||
| 燃料費 | 全額 | |||||||
| 光熱水費 | 全額 | |||||||
| 印刷製本費 | 全額 | |||||||
| 通信運搬費 | 全額 | |||||||
| 広告宣伝費 | 全額 | |||||||
| 委託料 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | |||||
| 手数料 | 300万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||
| 賃借料 | 300万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||
| 修繕料修繕引当金 | 6,000万円未満 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | |||||
| 修繕引当金繰入額 | 全額 | |||||||
| 路面復旧費 | 全額 | |||||||
| 動力費 | 全額 | |||||||
| 薬品費 | 全額 | |||||||
| 材料費 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | |||||
| 補償金(賠償金、見舞金等) | 2,000万円未満(ただし、市の義務に属する賠償金は、150万円未満) | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |||||
| 研修費 | 全額 | |||||||
| 交際費 | 5万円未満 | |||||||
| 食糧費 | 5万円未満 | |||||||
| 厚生費 | 全額(総務課長) | |||||||
| 会費負担金 | 全額 | |||||||
| 負担金 | 200万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||
| 保険料 | 全額 | |||||||
| 公課費 | 全額 | |||||||
| 工事費 | 6,000万円未満 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | |||||
| 雑費 | 全額 | |||||||
| 補助金 | 200万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||
| 企業債等利息 | 全額 | |||||||
| 予算執行(資本的なもの) | 流域下水道建設負担金 | 全額(下水道課長) | ||||||
| 工事費 | 6,000万円未満 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | |||||
| 土地 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |||||
| 建物 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |||||
| 建物付属設備等に係る更新工事 | 予算執行(収益的なもの)の工事費の専決区分に準じる。 | |||||||
| 機械及び装置 | 500万円未満 | 150万円未満 | 50万円未満 | |||||
| 車両運搬具 | ||||||||
| 工具器具及び備品 | ||||||||
| 投資及び出資金 | 1,000万円未満 | |||||||
| 償還金 | 全額 | |||||||
| 長期貸付金 | 300万円未満 | |||||||
| ※上記に記載のないものは、すべて予算執行(収益的なもの)の専決事項・区分に準じる。 | ||||||||
| たな卸資産の購入に係るもの | 予算執行(収益的なもの)の材料費の専決区分に準じる。 | |||||||
| 予備費の充用 | 100万円未満 | |||||||
| 予算の流用 | 項間流用 | 目間流用 | 同一目内の節間流用 | |||||
| 資産処分 | 2,000万円未満(土地については、1件5,000平方メートル未満) | |||||||
| 料金、使用料等 | 水道料金に係る調定及び徴収 | 全額(料金課長) | ||||||
| 下水道使用料に係る調定及び徴収 | 全額(料金課長) | |||||||
| 沖縄市下水道条例第26条の規定により汚水量の認定を受け、下水道課で調定及び徴収しているもの。 | 全額(下水道課長) | |||||||
| 手数料その他の諸収入金に係る調定及び徴収 | 全額 | |||||||
| 督促、滞納整理 | 全額(水道料金に係るものにあっては料金課長、下水道使用料に係るものあっては下水道課長) | |||||||
| 料金、使用料、加入金、占用料、手数料等の減免 | 一般的なもの | 簡易なもの(沖縄市水道料金減免要綱第3条第1項及び第2項に該当するものは料金課長) | ||||||
| 補助事業等 | (1)国、県補助金の交付申請等(2)負担金等の請求 | |||||||
| 職員の賠償責任の免除 | 10万円未満 | |||||||
| 負担付きの寄付又は贈与の受領 | 価額100万円未満 | |||||||
| (注) 1 数字は、1件(1決裁に係るもの)の金額を示す。 2 予算執行に関する支出命令は、全額課長決裁とする。 3 金額については、消費税及び地方消費税を含むものとする。 4 上記の備品的物品・材料・備消耗品の購入関係の「備品的物品」とは、耐用年数1年以上又は取得価額20万円以上のもので、「機械及び装置」「車両運搬具」又は「工具器具及び備品」の予算科目に属するものをいう。 | ||||||||
| 個別権限 | 総務課 | 公示及び令達の登録 | ||||||
| 共済組合事務に関すること。 | ||||||||
| 公務災害補償基金への認定申請 | ||||||||
| 普通財産の貸付(重要なものを除く。 | ||||||||
| 上下水道局が管理する市有地の境界確定に関すること(法定外公共物を除く。)。 | 上下水道局が所管予定の不動産に係る登記申請(法定外公共物を除く。) | |||||||
| 上下水道局が保有する固定資産に係る保険加入の決定(下水道課所管を除く。) | 上下水道局が保有する固定資産に係る保険更新(下水道課所管を除く。) | |||||||
| 上下水道だより・上下水道事業統計年報の編集及び発行に関すること。 | ||||||||
| 消費税及び地方消費税に関すること。 | ||||||||
| その他の諸収入の還付に関すること。 | ||||||||
| 料金課 | メーター検針日報に関すること。 | |||||||
| 水道料金の更正及び認定に関すること。 | ||||||||
| メーターの開閉栓等に関すること。 | ||||||||
| 使用水量調査に関すること。 | ||||||||
| メーター計量計測検査に関すること。 | ||||||||
| 不良メーターの調査依頼に関すること。 | ||||||||
| 給水装置所有者又は保管者の代理人選定に関すること。 | ||||||||
| 水道使用者名義変更に関すること。 | ||||||||
| 用途の変更に関すること。 | ||||||||
| 水道料金等の収納に関すること。 | ||||||||
| 水道料金等の過誤納金等の還付に関すること | ||||||||
| 給水停止及び再開栓に関すること。 | ||||||||
| 未納料金の調査に関すること。 | ||||||||
| 水道料金の分割納付及び支払延期に関すること。 | ||||||||
| 工務課 | 工事現場代理人届に関すること。 | |||||||
| 分岐引用者への通知に関すること。 | ||||||||
| 給水装置工事の竣工検査により不良と認められた場合の改造命令に関すること。 | ||||||||
| 給水装置工事が竣工検査により不良と認められた場合の指定給水装置工事事業者の費用で市が改修することに関すること。 | ||||||||
| 竣工検査合格後に故障し、指定給水装置工事事業者の費用で市が改修することに関すること。 | ||||||||
| 加入金等の過誤納金等の還付に関すること。 | ||||||||
| 管理課 | 消火演習のため、消火栓を使用するときの届出及び立会に関すること。 | |||||||
| 給水装置の破損、故障等における修理その他必要な処置に関すること。 | ||||||||
| メーターの取替請求書に関すること。 | ||||||||
| メーターの取替日報に関すること。 | ||||||||
| 漏水巡視日報に関すること。 | ||||||||
| 水質検査に関すること。 | ||||||||
| 下水道課 | 接続許可に関すること。 | |||||||
| 使用料に関する重要なものに関すること。 | 使用料に関する定例又は軽易なもの | |||||||
| 下水道使用料等の過誤納金等の還付に関すること。 | ||||||||
| 排水設備に関すること。 | ||||||||
| 汚水排水量に関すること。 | ||||||||
| 除外施設の設置命令に関すること。 | 悪質下水の排除の承認に関すること。 | |||||||
| 水質検査に関すること。 | ||||||||
| 公共下水道敷及び公共下水道計画の明示に関すること。 | ||||||||
| 指定工事店の登録に関すること。 | ||||||||
| 水洗便所改造貸付金に関すること。 | ||||||||
| 水洗便所化の普及に関すること。 | ||||||||
| 公共下水道敷地又は排水設備の道路占用許可に関すること。 | ||||||||
| 排水設備設置義務者に関すること。 | ||||||||
| 障害物件に関すること。 | ||||||||