○沖縄市上下水道局事務専決規程
(平成17年3月31日水道局規程第1号)
改正
平成24年12月28日水道局訓令第6号
平成31年3月29日水道局訓令第3号
令和2年3月31日水道局訓令第7号
令和5年3月30日上下水道局訓令第3号
令和8年1月30日上下水道局訓令第1号
沖縄市水道局事務専決規程(昭和49年水道部規程第26号)の全部を改正する。
(目的)
(用語の意義)
(決裁の順序)
(決裁の心得)
(専決事項の制限)
(専決及び代決の効力)
(各職位の専決事項)
(特定職の専決等)
(類推による専決)
(合議)
(専決に関わる疑義等)
(管理者の代決)
(代決の報告)
(後閲)
(回議文書の標示区分)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第7条関係)
      専決事項     \専決区分部長次長課長(特定課長)
共通権限庶務関係会議所管事務に関する会議の開催決定  
事務の連絡調整部内事務調整 課内事務調整
公印の管理  (1)公印(領収印を除く。)の管理及び管守、印影の承認、公印の印影の印刷に関すること。(総務課長)(2)公印(領収印に限る。)の管理及び管守(料金課長)
文書の収受・発送  (1)所管事務に関する一般文書の収受及び発送に関すること。(2)受領文書の配布(総務課長)
指導統制、保存廃棄  (1)文書取扱区分の決定(2)第1種から第4種の廃棄(総務課長)(3)第5種の廃棄
調査報告等重要な調査、報告、進達その他これらに類するもの 所管事務に関する簡易な調査、報告、進達その他これらに類するもの
証明、閲覧  所管事務に関する原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他簡易な証明
情報公開  (1)公文書の公開及び非公開の決定(2)自己情報の開示及び不開示等決定
その他の文書重要な出版物の刊行 (1)定例簡易な出版物の刊行(2)公簿及び図書の管理
備品・車両  所管に属する備品・車両に関すること。
人事関係職員の任免係長以下職員の部内相互の支援措置に関すること。 係長以上を除く職員の係等への配置に関すること。
会計年度任用職員の任免等  各種保険手続及び支払いに関すること。(総務課長)
職員(会計年度任用職員を含む。)の休暇次長及び副参事の休暇に関すること。課長、主幹及び技幹の休暇に関すること。(1)課長、主幹及び技幹以上を除く職員の休暇の承認に関すること。(2)専決権が総務課長となるものは別に定める。
時間外勤務命令次長及び副参事の時間外勤務命令に関すること。課長、主幹及び技幹の時間外勤務命令に関すること。課長、主幹及び技幹以上を除く職員の時間外勤務命令に関すること。
出退勤の管理  所属職員(会計年度任用職員を含む。)の出退勤の管理に関すること。
出張命令(1)次長及び副参事の県内出張命令に関すること。(2)職員の県外出張命令に関すること。課長、主幹及び技幹の県内出張命令に関すること。課長、主幹及び技幹以上を除く職員(会計年度任用職員を含む。)の県内出張命令に関すること。
事務引継次長及び副参事の事務引継に関すること。課長、主幹及び技幹の事務引継に関すること。課長、主幹及び技幹以上を除く職員の事務引継に関すること。
職員(会計年度任用職員を含む。)の身分証明  職員(会計年度任用職員を含む。)の身分を示す証票の交付に関すること。(総務課長)
給料の決定職員の初任給及び定期昇給等に関すること。  
給与等の支給  職員(会計年度任用職員を含む。)の給与等の支給及び各種保険料の支払いに関すること。(総務課長)
職員(会計年度任用職員を含む。)の諸手当に関する認定  扶養手当、通勤手当、住居手当、児童手当の認定に関すること。(総務課長)
退職手当に関する認定退職手当の認定に関すること。  
財政関係工事関係(修繕・路面復旧を含む。)設計書の認定工事設計金額6,000万円未満の設計書の認定設計金額3,000万円未満の設計書の認定設計金額1,000万円未満の設計書の認定
調査・設計業務設計金額500万円未満の設計書の認定設計金額300万円未満の設計書の認定設計金額100万円未満の設計書の認定
予定価格の決定工事設計金額6,000万円未満の工事に係るもの設計金額3,000万円未満の工事に係るもの設計金額1,000万円未満の工事に係るもの
調査・設計業務設計金額500万円未満の業務に係るもの設計金額300万円未満の業務に係るもの設計金額100万円未満の業務に係るもの
契約の締結工事請負契約契約金額6,000万円未満の契約の締結契約金額3,000万円未満の契約の締結契約金額1,000万円未満の契約の締結
調査・設計業務委託契約金額500万円未満の契約の締結契約金額300万円未満の契約の締結契約金額100万円未満の契約の締結
移転補償等予定金額2,000万円未満の移転補償の決定及び契約の締結予定金額1,000万円未満の移転補償の決定及び契約の締結予定金額500万円未満の移転補償の決定及び契約の締結
工事検査工事請負金額6,000万円未満の工事検査工事請負金額3,000万円未満の工事検査工事請負金額300万円未満の工事検査
契約の変更工事請負契約変更後の契約金額が6,000万円未満の契約の変更変更後の契約金額が3,000万円未満の契約の変更変更後の契約金額が1,000万円未満の契約の変更
調査・設計業務委託変更後の契約金額が500万円未満の契約の変更変更後の契約金額が300万円未満の契約の変更変更後の契約金額が100万円未満の契約の変更
備品的物品・材料・備消耗品の購入関係(印刷製本を含む。)設計書の認定設計金額500万円未満の設計書の認定設計金額300万円未満の設計書の認定設計金額100万円未満の設計書の認定
入札者の指名  指名競争入札者の指名(メーター購入・たな卸資産に係る購入の場合を除く。)
予定価格等の決定設計金額500万円未満のもの設計金額300万円未満のもの設計金額100万円未満のもの
契約の締結契約金額500万円未満の契約の締結契約金額300万円未満の契約の締結契約金額100万円未満の契約の締結
検査契約金額500万円未満の検査契約金額300万円未満の検査契約金額100万円未満の検査
契約の変更変更後の契約金額が500万円未満の契約の変更変更後の契約金額が300万円未満の契約の変更変更後の契約金額が100万円未満の契約の変更
委託業務関係(工事関係で定めるものを除く。)設計書の認定設計金額1,000万円未満の設計書の認定設計金額500万円未満の設計書の認定設計金額100万円未満の設計書の認定
予定価格の決定設計金額1,000万円未満の業務に係るもの設計金額500万円未満の業務に係るもの設計金額100万円未満の業務に係るもの
契約の締結契約金額1,000万円未満の契約の締結契約金額500万円未満の契約の締結契約金額100万円未満の契約の締結
検査契約金額1,000万円未満のもの契約金額500万円未満のもの契約金額100万円未満のもの
契約の変更変更後の契約金額が1,000万円未満の契約の変更変更後の契約金額が500万円未満の契約の変更変更後の契約金額が100万円未満の契約の変更
財産関係土地建物の施設管理行政財産の目的外使用許可  
予算執行(収益的なもの)浄水購入費  全額(料金課長)
流域下水道維持管理負担金  全額(下水道課長)
給料手当等賞与等引当金繰入額賞与等引当金報酬法定福利費  全額(総務課長)
旅費県内旅費次長及び副参事課長、主幹及び技幹課長、主幹及び技幹以上を除く職員
県外旅費次長及び副参事以下職員  
退職給付費退職給付引当金  全額(総務課長)
報償費50万円未満30万円未満10万円未満
被服費 全額 
備消耗品費(耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満のもの。)300万円未満150万円未満50万円未満
燃料費  全額
光熱水費  全額
印刷製本費  全額
通信運搬費  全額
広告宣伝費  全額
委託料1,000万円未満500万円未満100万円未満
手数料300万円未満100万円未満50万円未満
賃借料300万円未満100万円未満50万円未満
修繕料修繕引当金6,000万円未満3,000万円未満1,000万円未満
 修繕引当金繰入額  全額
路面復旧費  全額
動力費  全額
薬品費  全額
材料費500万円未満300万円未満100万円未満
補償金(賠償金、見舞金等)2,000万円未満(ただし、市の義務に属する賠償金は、150万円未満)1,000万円未満500万円未満
研修費  全額
交際費5万円未満  
食糧費5万円未満  
厚生費  全額(総務課長)
会費負担金  全額
負担金200万円未満100万円未満50万円未満
保険料  全額
公課費  全額
工事費6,000万円未満3,000万円未満1,000万円未満
雑費  全額
補助金200万円未満100万円未満50万円未満
企業債等利息  全額
予算執行(資本的なもの)流域下水道建設負担金  全額(下水道課長)
工事費6,000万円未満3,000万円未満1,000万円未満
土地2,000万円未満1,000万円未満500万円未満
建物2,000万円未満1,000万円未満500万円未満
 建物付属設備等に係る更新工事予算執行(収益的なもの)の工事費の専決区分に準じる。
機械及び装置500万円未満150万円未満50万円未満
車両運搬具
工具器具及び備品
投資及び出資金1,000万円未満  
償還金  全額
長期貸付金300万円未満  
※上記に記載のないものは、すべて予算執行(収益的なもの)の専決事項・区分に準じる。
たな卸資産の購入に係るもの予算執行(収益的なもの)の材料費の専決区分に準じる。
予備費の充用100万円未満  
予算の流用項間流用目間流用同一目内の節間流用
資産処分2,000万円未満(土地については、1件5,000平方メートル未満)  
料金、使用料等水道料金に係る調定及び徴収  全額(料金課長)
下水道使用料に係る調定及び徴収  全額(料金課長)
 沖縄市下水道条例第26条の規定により汚水量の認定を受け、下水道課で調定及び徴収しているもの。  全額(下水道課長)
手数料その他の諸収入金に係る調定及び徴収  全額
督促、滞納整理  全額(水道料金に係るものにあっては料金課長、下水道使用料に係るものあっては下水道課長)
料金、使用料、加入金、占用料、手数料等の減免一般的なもの 簡易なもの(沖縄市水道料金減免要綱第3条第1項及び第2項に該当するものは料金課長)
補助事業等(1)国、県補助金の交付申請等(2)負担金等の請求  
職員の賠償責任の免除10万円未満  
負担付きの寄付又は贈与の受領価額100万円未満  
(注) 1 数字は、1件(1決裁に係るもの)の金額を示す。 2 予算執行に関する支出命令は、全額課長決裁とする。 3 金額については、消費税及び地方消費税を含むものとする。 4 上記の備品的物品・材料・備消耗品の購入関係の「備品的物品」とは、耐用年数1年以上又は取得価額20万円以上のもので、「機械及び装置」「車両運搬具」又は「工具器具及び備品」の予算科目に属するものをいう。
個別権限総務課  公示及び令達の登録
  共済組合事務に関すること。
公務災害補償基金への認定申請  
普通財産の貸付(重要なものを除く。  
上下水道局が管理する市有地の境界確定に関すること(法定外公共物を除く。)。 上下水道局が所管予定の不動産に係る登記申請(法定外公共物を除く。)
上下水道局が保有する固定資産に係る保険加入の決定(下水道課所管を除く。) 上下水道局が保有する固定資産に係る保険更新(下水道課所管を除く。)
上下水道だより・上下水道事業統計年報の編集及び発行に関すること。  
  消費税及び地方消費税に関すること。
  その他の諸収入の還付に関すること。
料金課  メーター検針日報に関すること。
  水道料金の更正及び認定に関すること。
  メーターの開閉栓等に関すること。
  使用水量調査に関すること。
  メーター計量計測検査に関すること。
  不良メーターの調査依頼に関すること。
  給水装置所有者又は保管者の代理人選定に関すること。
  水道使用者名義変更に関すること。
  用途の変更に関すること。
  水道料金等の収納に関すること。
  水道料金等の過誤納金等の還付に関すること
  給水停止及び再開栓に関すること。
  未納料金の調査に関すること。
  水道料金の分割納付及び支払延期に関すること。
工務課  工事現場代理人届に関すること。
  分岐引用者への通知に関すること。
  給水装置工事の竣工検査により不良と認められた場合の改造命令に関すること。
  給水装置工事が竣工検査により不良と認められた場合の指定給水装置工事事業者の費用で市が改修することに関すること。
  竣工検査合格後に故障し、指定給水装置工事事業者の費用で市が改修することに関すること。
  加入金等の過誤納金等の還付に関すること。
管理課  消火演習のため、消火栓を使用するときの届出及び立会に関すること。
  給水装置の破損、故障等における修理その他必要な処置に関すること。
  メーターの取替請求書に関すること。
  メーターの取替日報に関すること。
  漏水巡視日報に関すること。
  水質検査に関すること。
下水道課  接続許可に関すること。
使用料に関する重要なものに関すること。 使用料に関する定例又は軽易なもの
  下水道使用料等の過誤納金等の還付に関すること。
  排水設備に関すること。
  汚水排水量に関すること。
除外施設の設置命令に関すること。 悪質下水の排除の承認に関すること。
  水質検査に関すること。
公共下水道敷及び公共下水道計画の明示に関すること。  
  指定工事店の登録に関すること。
  水洗便所改造貸付金に関すること。
  水洗便所化の普及に関すること。
  公共下水道敷地又は排水設備の道路占用許可に関すること。
  排水設備設置義務者に関すること。
  障害物件に関すること。