○沖縄市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
(昭和49年4月1日条例第62号)
改正
昭和52年9月26日条例第30号
昭和55年12月17日条例第30号
昭和60年1月31日条例第8号
平成3年3月14日条例第17号
平成4年3月13日条例第18号
平成13年3月8日条例第10号
平成14年12月19日条例第30号
平成30年7月27日条例第26号
令和元年12月27日条例第20号
令和6年3月28日条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 下水を排除し、又は処理することにより、市民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、本市に下水道事業を設置する。
(下水道事業に対する法の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第4条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、別表のとおりとする。ただし、市長が公益上必要と認めるときは、他の水道事業者に分水することができる。
3 給水人口は、151,100人とする。
4 1日最大給水量は、72,800立方メートルとする。
5 下水道事業の予定処理区域及び予定排水区域は、本市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画の区域とする。ただし、市長が公益上必要と認めるときは、排水区域外の排水を流入することができる。
(組織)
第5条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び下水道事業を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)を1人置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
3 管理者は、上下水道局長とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円を超える場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第8条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、それぞれの期間における次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月17日条例第30号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月31日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月14日条例第17号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月13日条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(沖縄市下水道事業特別会計条例の廃止)
第2条 沖縄市下水道事業特別会計条例(昭和49年沖縄市条例第39号)は、廃止する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の適用については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
第4条 沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年沖縄市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第5条 沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年沖縄市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市特別職職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第6条 沖縄市特別職職員の退職手当に関する条例(昭和52年沖縄市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例の一部改正)
第7条 沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例(昭和52年沖縄市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市給水条例の一部改正)
第8条 沖縄市給水条例(平成9年沖縄市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市情報公開条例の一部改正)
第9条 沖縄市情報公開条例(平成13年沖縄市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市個人情報保護条例の一部改正)
第10条 沖縄市個人情報保護条例(平成15年沖縄市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正)
第11条 沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年沖縄市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和6年3月28日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
給水区域(町名又は字名)
御殿敷、大工廻、宇久田、白川、嘉良川、森根、倉敷(小字嶽山原、久保原、高山原、倉敷原、西内喜納原を除く。)、上地、山内、諸見里、嘉間良、山里、胡屋、仲宗根、安慶田、越来、照屋、松本、美里、宮里、登川、知花、池原(小字奈呂加原、上田原を除く。)、大里、高原、古謝、桃原、泡瀬、与儀、比屋根、海邦、泡瀬地先