○沖縄市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
(昭和49年4月1日条例第62号)
改正
昭和52年9月26日条例第30号
昭和55年12月17日条例第30号
昭和60年1月31日条例第8号
平成3年3月14日条例第17号
平成4年3月13日条例第18号
平成13年3月8日条例第10号
平成14年12月19日条例第30号
平成30年7月27日条例第26号
令和元年12月27日条例第20号
令和6年3月28日条例第6号
(趣旨)
(設置)
(下水道事業に対する法の適用)
(経営の基本)
(組織)
(重要な資産の取得及び処分)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
(業務状況説明書類の提出)
(施行期日)
(沖縄市下水道事業特別会計条例の廃止)
(処分、申請等に関する経過措置)
(沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
(沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
(沖縄市特別職職員の退職手当に関する条例の一部改正)
(沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例の一部改正)
(沖縄市給水条例の一部改正)
(沖縄市情報公開条例の一部改正)
(沖縄市個人情報保護条例の一部改正)
(沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正)
別表(第4条関係)
御殿敷、大工廻、宇久田、白川、嘉良川、森根、倉敷(小字嶽山原、久保原、高山原、倉敷原、西内喜納原を除く。)、上地、山内、諸見里、嘉間良、山里、胡屋、仲宗根、安慶田、越来、照屋、松本、美里、宮里、登川、知花、池原(小字奈呂加原、上田原を除く。)、大里、高原、古謝、桃原、泡瀬、与儀、比屋根、海邦、泡瀬地先