○沖縄市都市公園条例
(昭和50年7月7日条例第14号)
改正
昭和52年3月31日条例第14号
昭和52年9月26日条例第27号
昭和53年8月1日条例第21号
昭和54年6月29日条例第16号
昭和55年12月17日条例第29号
昭和56年6月30日条例第15号
昭和57年6月25日条例第12号
平成4年3月13日条例第13号
平成9年3月17日条例第3号
平成12年3月13日条例第5号
平成17年10月4日条例第27号
平成18年12月15日条例第31号
平成19年2月28日条例第2号
平成25年3月11日条例第10号
平成26年12月15日条例第29号
平成28年3月9日条例第9号
平成30年3月28日条例第9号
令和3年10月12日条例第23号
令和5年10月6日条例第19号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公園の設置(第2条の2-第2条の7)
第2章 公園の管理(第3条-第13条)
第3章 雑則(第14条-第19条)
第4章 罰則(第20条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
第1章の2 公園の設置
(公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。
(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第2条の3 本市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、本市の市街地の公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2(コザ運動公園にあっては、100分の4)とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第2条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10(当該建築物がコザ運動公園に存する建築物である場合は、100分の15)を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設の敷地面積の制限)
第2条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名、事務所の所在地並びに事業の内容とする。)
(2) 行為の目的
(3) 行為を行う場所
(4) 行為の期間
(5) 行為の内容
(6) その他市長の指示する事項
3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は前項の許可を与えることができる。ただし、次に掲げる者には第1項の許可を与えてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(2) 公益を害するおそれがあると認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
4 市長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、利用を許可しない。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に無断で立入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) たき火をし、又は火気を弄び、その他危険な遊戯をすること。
(9) 公園をその用途外に使用すること。
(10) その他公園の管理上支障があると認められること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置又は管理の許可)
第6条 法第5条第1項の規定により公園において公園施設を設け、又は管理させることのできる者は、市内に住所又は事務所を有する者でなければならない。ただし、国若しくは県又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の2及び第169条の4第1項の規定に該当するものにあっては、この限りでない。
(許可申請の記載事項)
第7条 法第5条第1項で定める許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 設置の目的
エ 設置の期間
オ 設置の場所
カ 公園施設の構造
キ 公園施設の管理方法
ク 工事の実施方法
ケ 工事の着手及び完了の時期
コ 公園の復旧方法
サ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の所在、種類及び数量
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 変更する事項
イ 変更する理由
ウ その他市長が指示する事項
(占用の許可)
第8条 法第6条第1項の規定により工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の種類及び数量
(3) 占用目的
(4) 占用期間
(5) 占用場所
(6) 占用物件の管理方法
(7) 工事の実施方法
(8) 工事の着手及び完了の時期
(9) 当該公園の復旧方法
(10) その他市長の指示する事項
3 法第6条第3項ただし書による軽易な変更事項は次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替
(添付書類)
第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
第10条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が公園施設の設置又は管理を休止又は廃止しようとするときは、その日前10日までに理由を付して市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第11条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、それぞれ別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合に限り、これを使用後に納付することができる。
3 使用料の額が月を単位として定められている場合において公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その日数に応じて日割計算により算出する。
4 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又はその一部を減免することができる。
5 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由によって使用することができなくなったとき、その他市長が必要と認めた場合はその全部又は一部を還付することができる。
(監督処分)
第12条 市長は、この条例による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、若しくはその許可条件を変更し、又は原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例による市長の指示に従わないとき。
(2) この条例による許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けたとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しく支障があると認めるとき。
(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。
(権利の譲渡禁止等)
第13条 公園の施設又は管理の許可、公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
第3章 雑則
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な処置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(検査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況等について当該職員に検査させ、その使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。
2 使用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。
3 第1項に規定する当該職員は、要求があるときはその身分を示す証票を提示しなければならない。
(公園予定区域等についての準用)
第16条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。
(指定管理者による管理)
第17条 次に掲げる公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(1) こどもの国公園
(2) コザ運動公園
(3) 八重島公園
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園及び公園施設の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 第12条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者
(4) 第13条の規定に違反した者
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年8月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月13日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年10月4日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市都市公園条例の規定によつてなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市都市公園条例の相当規定によつてなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月15日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定より現に在職する収入役の給与、旅費及び退職手当の支給に関する事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。
(沖縄市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の沖縄市表彰条例(以下「旧条例」という。)の規定により表彰を受けた者は、第1条の規定による改正後の沖縄市表彰条例(以下「新条例」という。)の相当規定により表彰された者とみなす。
4 この条例の施行の前日までに、旧条例第4条第1項第2号に掲げる職にあった者が新条例第4条第1項第4号に規定する職に就いた場合は、同条第1項第4号に規定する職の在職期間に通算する。
附 則(平成19年2月28日条例第2号)
この条例は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)の規定による設置基準に適合する工事中の都市公園及び公園施設については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月15日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1  削除
別表第2
区分単位使用料
行為をする場合行商その他これに類する行為1日以内200
業として写真を撮影するもの撮影機(写真機)1台1日500
業として映画を撮影するもの1件1日1000
興行、出店、その他これに類する営業行為1平方メートル1日20
競技会、集会、展示会、博覧会、その他これに類する行為をする場合面積によるもの1平方メートル1日10
面積によりがたいもの1回1日以内1000
公園を占用する場合電柱、支柱、支線及び標識その他これに類するもの1本1月20
地下マンホールその他これに類する地下構造物1平方メートル1月10
水道管、下水管、ガス管、地下埋設物等1メートル1月10
天体、気象又は土地観測施設1平方メートル1月40
詰所用建物、その他工事用施設1平方メートル1月50
工事用板囲、足場及び材料置場1平方メートル1月50
その他の占用1平方メートル1月50