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○沖縄市都市公園条例
(目的)
(用語の定義)
(公園の配置及び規模に関する技術的基準)
(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
(公園の配置及び規模の基準)
(公園施設の建築面積の基準)
(公園施設の建築面積の基準の特例)
(公園施設の敷地面積の制限)
(行為の制限)
(行為の禁止)
(利用の禁止又は制限)
(公園施設の設置又は管理の許可)
(許可申請の記載事項)
(占用の許可)
(添付書類)
(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
(使用料)
(監督処分)
(権利の譲渡禁止等)
(届出)
(検査)
(公園予定区域等についての準用)
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務)
(委任)
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(収入役に係る経過措置)
(沖縄市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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