○沖縄市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
| (平成10年3月27日条例第14号) |
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(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。
[別表第1]
(建築物の用途の制限)
第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が地区計画に係る良好な区域の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
[別表第2]
2 市長は、前項ただし書きの規定による許可をする場合においては、あらかじめその許可に利害関係を有するものの出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、沖縄市建築審査会の同意を得なければならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第4条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。
[別表第2]
2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で改正前の同項の規定に違反しているもの又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地
(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
(壁面の位置の制限)
第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。
[別表第2]
2 法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物のうち市長が認めるものの増築又は改築で当該増築又は改築に係る部分が前項の規定に適合するものについては、これを行うことができる。
(建築物の高さの最高限度)
第6条 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。
[別表第2]
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)
第7条 建築物の敷地が第2条に規定する区域の内外にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合の措置)
第8条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半が属する計画地区に係る規定を適用する。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第9条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第5項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
[第3条]
(公益上必要な建築物の特例)
第10条 市長がこの条例の各規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該各規定は、適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、第3条第2項の規定を準用する。
[第3条第2項]
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項又は第4条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
[第4条第1項]
(3) 第5条第1項又は第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
[第3条]
2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、その法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
この条例は、比屋根地区地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
附 則(平成16年6月21日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月26日条例第32号)
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この条例は、国道330号沿道胡屋・中央地区地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 区域 |
| 比屋根地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された中部広域都市計画比屋根地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
| 国道330号沿道胡屋・中央地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中部広域都市計画国道330号沿道胡屋・中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条-第6条)
| 地区整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ |
| 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | ||
| 比屋根地区地区整備計画区域 | センターA地区 | 次に掲げる建築物(1) 住宅及び共同住宅(店舗、事務所等と兼用するものを除く。)(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫業を営む倉庫(5) 畜舎 | 400m2 | 建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路Aの道路境界線までの距離は、1.5m以上とし、道路Bの道路境界線までの距離は、1.0m以上とする。また、隣地境界線までの距離は、1.0mとする。 | ― |
| 沿道B地区 | 次に掲げる建築物(1) 住宅及び共同住宅(店舗、事務所等と兼用するものを除く。)(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫業を営む倉庫(5) 畜舎 | 300m2 | ― | ||
| 沿道C地区 | 次に掲げる建築物(1) 住宅(共同住宅を除く。また、店舗、事務所等と兼用するものを除く。)(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) カラオケボックスその他これに類するもの(5) 畜舎 | 180m2 | 建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路Bの道路境界線までの距離は、1.0m以上とする。また、隣地境界線までの距離は、1.0mとする。 | ― | |
| 沿道D地区 | 次に掲げる建築物(1) 店舗、事務所等の床面積が1,500m2を超えるもの(2) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積が50m2以内のものを除く。ただし原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)(3) 畜舎(4) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの | ― | |||
| 沿道E地区 | 次に掲げる建築物(1) 店舗、事務所等の床面積が500m2を超えるもの(2) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ― | |||
| 住宅F地区 | 次に掲げる建築物(1) 店舗等の床面積が150m2を超えるもの(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 15m | |||
| 国道330号沿道胡屋・中央地区地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの(2) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫(附属倉庫を除く。)(5) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の動物の畜舎で15㎡以下のもの及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)(6) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するものを除く。)(7) 自動車修理工場(自動車販売店、カー用品店その他これらに類するものを除く。)(8) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(9) 葬儀場、エンバーミング施設(業として薬液を使って遺体の保存、遺体の修復等の処置を行う施設をいう。以下同じ。)及び遺体保管所(10) 1階又はこれに類する階で、次に掲げる建築物 ア 住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿 イ 自動車車庫(1階又はこれに類する階の店舗及び事務所に付属するものを除く。) | ― | ― | ― |
| B地区 | 次に掲げる建築物(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの(2) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(4) 倉庫(附属倉庫を除く。)(5) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の動物の畜舎で15㎡以下のもの及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)(6) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するものを除く。)(7) 自動車修理工場(自動車販売店、カー用品店その他これらに類するものを除く。)(8) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(9) 葬儀場、エンバーミング施設及び遺体保管所 | ― | ― | ― | |
| C地区 | 次に掲げる建築物(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(2) 倉庫(附属倉庫を除く。)(3) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の動物の畜舎で15㎡以下のもの及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)(4) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するものを除く。)(5) 自動車修理工場(自動車販売店、カー用品店その他これらに類するものを除く。)(6) 危険物の貯蔵処理施設その他これに類するもの(7) 葬儀場、エンバーミング施設及び遺体保管所 | ― | ― | ― |